施行束ね法案 · 改正対象 0法第218回 閣法 第21号(臨時会)厚生労働省

医療法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第218回国会 閣法第21号
令和7年法律第87号 · 2025-12-12 公布
閣議決定 2025-02-14提出 2025-02-14先議院 衆議院状況: 成立公布 2025-12-12 · 法律第87号改正法 全文(法令API)
提出理由高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域における医療機関の機能分化・連携強化に着目した地域医療構想の推進、医師の偏在是正に向けた取組の推進、オンライン診療の推進及び美容医療に係る規制の整備、医療情報の基盤の構築及び利活用の推進等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
まだ(第218回国会で審議)
公布
2025年12月12日
施行
2027年4月1日(予定)
この法案で変わること医療法等の一部を改正する法律案
公式要旨(内閣法制局 提出理由)
高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域における医療機関の機能分化・連携強化に着目した地域医療構想の推進、医師の偏在是正に向けた取組の推進、オンライン診療の推進及び美容医療に係る規制の整備、医療情報の基盤の構築及び利活用の推進等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

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施行予定5 件

2027-10-01確定
この法案による医療法の改正
2027-12-11期限
この法案による介護保険法住民基本台帳法医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法医療法国家公務員共済組合法+7 法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して二年以内に政令で施行日が決まります。
2028-12-11期限
この法案による介護保険法住民基本台帳法児童福祉法厚生労働省設置法国家公務員共済組合法+9 法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して三年以内に政令で施行日が決まります。
2029-12-11期限
この法案による住民基本台帳法厚生労働省設置法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して四年以内に政令で施行日が決まります。

これまでの経過

12/122025
公布
令和七年法律第八十七号
02/142025
提出済
高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域における医療機関の機能分化・連携強化に着目した地域医療構想の推進、医師の偏在是正に向けた取組の推進、オンライン診療の推進及び美容医療に係る規制の整備、医療情報の基盤の構築及び利活用の推進等を行う必要が
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成立日付未確定