施行束ね法案 · 改正対象 0法第217回 閣法 第15号(常会)厚生労働省

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案

議案番号: 第217回国会 閣法第15号
令和7年法律第37号 · 2025-05-21 公布
閣議決定 2025-02-12提出 2025-02-12先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-05-21 · 法律第37号改正法 全文(法令API)
提出理由不正事案の発生等に伴う医薬品の供給不足や創薬環境の変化等の状況に対応し、引き続き品質の確保された医薬品等を国民に迅速かつ適正に提供するため、医薬品品質保証責任者及び医薬品安全管理責任者の設置の義務付け、後発医薬品の安定的な供給体制の構築の支援、特定医薬品供給体制管理責任者の設置の義務付け、革新的な新薬の研究開発の支援、希少・重篤な疾患に対する医薬品等に係る条件付き承認の見直し、調剤業務の一部外部委託の許容、医薬品の適正な販売方法への見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年5月14日
公布
2025年5月21日
施行
2027年5月20日(予定)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の一部改正
  • 医薬品等の品質及び安全性の確保の強化に関する事項
  • 特定医薬品の安定供給体制の強化等に関する事項
  • 国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能等の強化に関する事項
医療法の一部改正
  • 供給不足時等の協力要請に関する事項
  • 特定医薬品であって、次の事項
  • 安定的な供給の確保に関する指針の策定に関する事項
  • 供給不足の防止に関する指示等に関する事項
  • 増産等に関する指示等に関する事項
麻薬及び向精神薬取締法の一部改正
  • 麻薬の譲渡しの禁止
国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所法の一部改正
  • 研究所の業務の追加に関する事項
  • 事業の認定に関する事項
  • 革新的医薬品等実用化支援基金の設置等に関する事項

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
医薬品等の品質及び安全性の確保の強化製造販売業者における医薬品品質保証責任者及び医薬品安全管理責任者の設置を法定化する。医療用医薬品等の安定供給体制の強化等品質の確保された後発医薬品の安定供給の確保のための基金を設置する。より活発な創薬が行われる環境の整備革新的な新薬の実用化を支援するための基金を設置する。国民への医薬品の適正な提供のための薬局機能の強化等
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、不正事案の発生等に伴う医薬品の供給不足や創薬環境の変化等の状況に対応し、引き続き品質の確保された医薬品等を国民に迅速かつ適正に提供するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、医薬品の製造販売業者は、医薬品総括製造販売責任者の監督の下に、医薬品品質保証責任者及び医薬品安全管理責任者を置かなければならないものとする。二、厚生労働大臣は、医薬品等の製造販売業者等について、薬事に関する法令等に違反する行為があった場合等において、その薬事に関する業務に責任を有する役員の変更を命ずることができるものとする。三、特定医薬品の製造販売業者は、特定医薬品供給体制管理責任者を置かなければならないものとし、特定医薬品の出荷停止時等には、直ちに、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならないものとする。四、厚生労働大臣は、製造販売業者等に対し、重要供給確保医薬品等の増産の指示等ができるものとする。二五、国立研究開発法人医薬基盤・健康・栄養研究所の業務に、次の業務を追加する。1製造基盤整備措置を行う後発医薬品製造販売業者等に対し、必要な資金の交付等の支援を行うこと。2革新的医薬品等実用化支援事業者に対し、必要な資金の交付等の支援を行うこと。六、厚生労働大臣は、製造販売の承認の申請に係る医薬品等が、効能、効果等を有すると合理的に予測できるものである等のときは、調査の実施等を条件として、承認を与えることができるものとする。七、薬局医薬品の製造販売業者は、小児用の薬局医薬品の開発を促進するために必要な資料の収集に関する計画を作成し、当該計画に基づき、必要な資料の収集を行うよう努めなければならないものとする。八、薬局開設者は、調剤の業務の効率化のため、調剤の業務のうち当該業務に著しい影響を与えない定型的な業務として政令で定める業務について、他の薬局の薬局開設者に委託することができるものとする。九、薬局開設者等は、指定濫用防止医薬品ごとに厚生労働省令で定める数量を超えて当該医薬品を販売等し、又は厚生労働省令で定める年齢に満たない者に当該医薬品を販売等してはならないものとする。十、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(9)

種別資料出典取得原本
概要概要[227KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001403559.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ09/11 20:30取得元
要綱法律案要綱[233KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001476998.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ09/11 20:30取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21709015.htm
衆議院 議案情報09/11 20:19取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0802170152170.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案案文・理由[611KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001403561.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ09/11 20:30取得元
新旧対照条文法律案新旧対照条文[1.9MB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001403562.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ09/11 20:31取得元
参照条文参照条文[300KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001403563.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/580217150.pdf
参議院 議案情報09/21 18:13取得元
その他正誤表[59KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/001476999.pdf
厚生労働省 国会提出法案ページ—取得元
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施行予定2 件

2027-05-20確定
2028-05-20期限
この法案による予防接種法薬機法独立行政法人医薬品医療機器総合機構法登録免許税法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して三年以内に政令で施行日が決まります。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、5 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/212025
公布
令和七年法律第三十七号
05/142025
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 20:19 · 掲載 2026-09-11
02/122025
提出済
不正事案の発生等に伴う医薬品の供給不足や創薬環境の変化等の状況に対応し、引き続き品質の確保された医薬品等を国民に迅速かつ適正に提供するため、医薬品品質保証責任者及び医薬品安全管理責任者の設置の義務付け、後発医薬品の安定的な供給体制の構築の支援、特定医薬品供給体制管理責任者の設置の義務付け、革新的な新薬の研究開発の支援、