施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第28号(常会)

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第28号
令和3年法律第37号 · 2021-05-19 公布
提出 2021-02-09状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-05-19 · 法律第37号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年5月12日
公布
2021年5月19日
施行
2024年5月27日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、個人情報の保護に関する法律、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の法を個人情報の保護に関する法律に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度を含め、全体の所管を個人情報保護委員会に元化する等の措置を講ずる。二、国家資格に関する事務等における個人番号の利用及び情報連携を拡大するとともに、従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間における特定個人情報の提供を可能とする。三、地方公共団体が指定した郵便局における個人番号カードの電子証明書の発行・更新、公的個人認証サービスにおける本人同意に基づく基本情報の提供及び電子証明書の移動端末設備への搭載を可能とする等の措置を講ずる。四、地方公共団体情報システム機構の代表者会議に主務大臣又はその指名する者を加えるとともに、同機構の個人番号カード関係事務について、国が目標設定、計画認可、財源措置等を行うこととする。五、押印を求める手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とする。六、この法律は、一部を除き、令和三年九月一日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409028.htm
衆議院 議案情報09/12 02:08取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040282040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204280.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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段階施行

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これまでの経過

05/192021
公布
令和三年法律第三十七号
05/122021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:08 · 掲載 2026-09-11