戸籍法

昭和二十二年法律第二百二十四号法令ID 322AC0000000224公布 1947-12-22現行分類: 民事
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行3

2027-06-23他法に連動
戸籍法
他の法律(または他の規定)の施行日と同じ日に施行されます。
2028-06-02遅くとも
戸籍法
この日は上限です。公布の日から起算して二年以内に政令で施行日が決まります。
2028-12-23他法に連動
戸籍法
他の法律(または他の規定)の施行日と同じ日に施行されます。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
戸籍法(民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律)の施行日が 2028-12-23 に決定
施行日 2028-12-23
04/032026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第44号検知 09/11 18:58
束ね法案 民法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法その他の関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
03/272026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第37号検知 09/11 18:58
地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。