区分所有法の改正情報
建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)
別名: マンション法
関連改正トラック
5 件
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未施行
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直近更新
04/01
04/01
現在の状態
現行
昭和三十七年法律第六十九号公布 1962-04-04
区分所有法の改正はいつから?
区分所有法の直近の改正は 2025年5月30日 に施行されました。(老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。
この法令の改正で入るもの概要資料の見出しから
2026年の改正で変わること参議院 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一集会において、区分所有者及び議決権等の各分の四以上の多数で、建物更新、建物敷地売却、取壊し等の決議をすることができることとし、耐震性不足等の場合は、多数決割合を分のに緩和することとする。また、これらの決議成立後における組合の設立等について必要な規定を整備することとする。二裁判所が認定した所在等が不明な区分所有者は、集会における議決権を有しないこととする。三裁判所は、区分所有者を知ることができない専…
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案 を見る区分所有法の改正のポイント(要綱より)
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律案
建物の区分所有等に関する法律の一部改正
- 共用部分の変更等
- 規約及び集会
- 所有者不明専有部分管理命令
- 管理組合法人等
- 建替え等
- 専有部分のある建物が滅失した場合における措置
- 団地内の建物が滅失した場合における措置
この法律が関係する業種
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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。
並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順
本法律案の主な内容は次のとおりである。
- 提出2025-03-04
- 国会審議—衆議院の議案情報
- 成立2025-05-23
- 公布2025-05-30
- 施行決定—法律で確定
- 4/4施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 4/4。4 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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本法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の層の円滑化を図るため、相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規定の整備、所有者不明土地管理命令等の制度の創設並びに具体的相続分による
- 提出2021-03-05
- 国会審議—衆議院の議案情報
- 成立2021-04-21
- 公布2021-04-28
- 施行決定—法律で確定
- 4/4施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 4/4。4 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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区分所有法の改正の流れ(年表)新しい順。ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
新しい順に 5 件を表示しています(全 19 件)。すべて表示
04/012026
本法律案の主な内容は次のとおりである。一集会において、区分所有者及び議決権等の各分の四以上の多数で、建物更新、建物敷地売却、取壊し等の決議をすることができること
詳しくは上部「この改正で何が変わるか」または 法案詳細。
05/302025
本法律案の主な内容は次のとおりである。一集会において、区分所有者及び議決権等の各分の四以上の多数で、建物更新、建物敷地売却、取壊し等の決議をすることができること
詳しくは上部「この改正で何が変わるか」または 法案詳細。
令和七年法律第四十七号
05/302025
本法律案の主な内容は次のとおりである。一集会において、区分所有者及び議決権等の各分の四以上の多数で、建物更新、建物敷地売却、取壊し等の決議をすることができること
詳しくは上部「この改正で何が変わるか」または 法案詳細。
05/232025
本法律案の主な内容は次のとおりである。一集会において、区分所有者及び議決権等の各分の四以上の多数で、建物更新、建物敷地売却、取壊し等の決議をすることができること
詳しくは上部「この改正で何が変わるか」または 法案詳細。
衆議院 修正 / 参議院 可決
03/042025
本法律案の主な内容は次のとおりである。一集会において、区分所有者及び議決権等の各分の四以上の多数で、建物更新、建物敷地売却、取壊し等の決議をすることができること
詳しくは上部「この改正で何が変わるか」または 法案詳細。
老朽化したマンションの増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、マンションその他の区分所有建物の管理及び再生の円滑化等を図るため、区分所有建物の再生等の実施の円滑化、集会の決議要件の合理化、所有者不明専有部分管理命令の制度の創設、敷地共有者等集会制度の対象範囲の拡大、マンション管理適正化支援法人の登録制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
区分所有法の改正の年表全 5 件・新しい順
| 年 | 改正法 | 公布 | 施行 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律 | 2025-05-30 | 2025-05-30 |
| 2021 | デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律 | 2021-05-19 | 2021-05-19 |
| 民法等の一部を改正する法律 | 2021-04-28 | 2021-04-28 | |
| 2020 | 所得税法等の一部を改正する法律 | 2020-03-31 | 2020-04-01 |
| 2011 | 平成二十三年法律第五十三号 | 2011-05-25 | 2013-01-01 |
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