施行束ね法案 · 改正対象 0法第201回 閣法 第3号(常会)

所得税法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第3号
令和2年法律第8号 · 2020-03-31 公布
提出 2020-01-31状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-03-31 · 法律第8号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年3月27日
公布
2020年3月31日
施行
2023年1月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、持続的な経済成長の実現、経済社会の構造変化への対応等の観点から、国税に関し、所要の改正を体として行うものであり、その主な内容は次のとおりである。一、持続的な経済成長の実現1企業の事業革新につながるオープンイノベーションを促進するため、事業会社から定のベンチャー企業に対する出資について、その二十五%相当額の所得控除ができる措置を創設する。2投資及び賃金引上げを促すための税制について、大企業に対する研究開発税制等の租税特別措置の適用を停止する措置の設備投資要件を、国内設備投資額が当期の減価償却費総額の割超(現行割超)とする等の見直しを行う。3連結納税制度について、企業グループ内の各法人を納税単位としつつ、損益通算等の調整を行う仕組み(グループ通算制度)に移行する。二、経済社会の構造変化への対応1未婚のひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(寡夫)控除について、婚姻歴の有無や性別にかかわらず、生計をにする子(総所得金額等が四十八万円以下)を有する単身者に、同のひとり親控除(控除額三十五万円)を適用する等の見直しを行う。2NISA制度について、一般NISAを、一階部分で積立投資を行っている場合には階部分で別枠の非課税投資を可能とする階建ての制度に改めた上で、五年延長する等の見直しを行う。三、その他1法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人について、消費税の申告期限を一月延長する特例を創設する。2適用期限の到来する租税特別措置の延長、既存の租税特別措置の整理合理化等、所要の措置を講ずる。四、施行期日この法律は、別段の定めがあるものを除き、令和二年四月一日から施行する。なお、本法律施行に伴う令和二年度の租税減収見込額は、約二百五十億円である。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109003.htm
衆議院 議案情報09/12 03:33取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010032010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/58020130.pdf
参議院 議案情報09/21 18:27取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、8 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

03/312020
公布
令和二年法律第八号
03/272020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:33 · 掲載 2026-09-11