施行束ね法案 · 改正対象 0法第201回 衆法 第2号(常会)

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案

議案番号: 第201回国会 衆法第2号
令和2年法律第2号 · 2020-02-05 公布
提出 2020-01-28状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-02-05 · 法律第2号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年1月30日
公布
2020年2月5日
施行
2020年2月25日に施行

家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

アフリカ豚熱に関する特例
  • アフリカ豚熱の急速かつ広範囲なまん延を防止するための予防的殺処分
  • 家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散の防止

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称を変更するとともに、当分の間の措置として、アフリカ豚熱に係る予防的殺処分を行うことができることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称の変更「豚コレラ」及び「アフリカ豚コレラ」の名称をそれぞれ「豚熱」及び「アフリカ豚熱」に変更することとする。二、アフリカ豚熱に関する特例1アフリカ豚熱の急速かつ広範囲なまん延を防止するための予防的殺処分農林水産大臣は、当分の間、アフリカ豚熱がまん延し、又はまん延するおそれがある場合において、第三章の規定並びに2のイ及びロにより講じられる措置のみによってはそのまん延の防止が困難であり、かつ、その急速かつ広範囲なまん延を防止するため、やむを得ないと認めるときは、患畜及び疑似患畜以外の家畜を殺す必要がある地域及びその家畜を指定することができることとする。2家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散の防止イ家畜等の移動の制限、家畜の放牧等の制限、消毒、通行の制限及び遮断その他の家畜伝染病のまん延の防止のための措置について、当分の間、家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱の病原体の拡散を防止するため必要がある場合においても講ずることができることとする。ロ飼養衛生管理基準の遵守に係る勧告及び命令について、当分の間、家畜におけるアフリカ豚熱のまん延(家畜以外の動物におけるアフリカ豚熱のまん延によるその病原体の拡散を含む。)を防止するため必要がある場合においても行うことができるようにすることとする。ハイの通行の制限若しくは遮断又はロの命令に違反した者は、三十万円以下の罰金に処することとする。三、施行期日この法律は、公布の日から施行することとする。ただし、二の2のハは、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行することとする。

資料(4)

種別資料出典取得原本
要綱要綱
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g20105002.htm
衆議院 議案情報09/21 18:27取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20105002.htm
衆議院 議案情報09/12 03:31取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0902010022010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/59020120.pdf
参議院 議案情報09/21 18:27取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

02/052020
公布
令和二年法律第二号
01/302020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:31 · 掲載 2026-09-11
01/282020
提出済
衆議院 議案情報検知 09/12 03:31 · 掲載 2026-09-11