家畜改良増殖法の改正情報

家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)
法令番号: 昭和二十五年法律第二百九号法令ID: 325AC0000000209e-Gov で条文を見る
公布 1950-05-27現行分類: 農業
所管府省: 農林水産省(主管)
関連改正トラック
4 件
未施行
0 件
直近更新
10/01
現在の状態
現行
昭和二十五年法律第二百九号公布 1950-05-27

家畜改良増殖法の改正はいつから?

家畜改良増殖法の直近の改正は 2020年4月24日 に施行されました。(家畜改良増殖法の一部を改正する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案は、最近における家畜人工授精及び家畜受精卵移植をめぐる状況の変化に鑑み、家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(以下「家畜人工授精用精液等」という。)の保存等に関する規制を強化するとともに、特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等について容器への表示等の規制を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、家畜人工授精用精液等の安全性及び品質の適切な管理のための措置の強化1家畜人工授精…

家畜改良増殖法の一部を改正する法律案 を見る

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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

本法律案は、最近における家畜人工授精及び家畜受精卵移植をめぐる状況の変化に鑑み、家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(以下「家畜人工授精用精液等」という。

  1. 提出2020-03-03
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2020-04-17
  4. 公布2020-04-24
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 1/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 1/1。1 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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本法律案は、豚コレラ及びアフリカ豚コレラの名称を変更するとともに、当分の間の措置として、アフリカ豚熱に係る予防的殺処分を行うことができることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

  1. 提出2020-01-28
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2020-01-30
  4. 公布2020-02-05
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 1/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 1/1。1 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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家畜改良増殖法の改正の年表全 4 件・新しい順

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