施行束ね法案 · 改正対象 0法第201回 閣法 第36号(常会)

家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第36号
令和2年法律第22号 · 2020-04-24 公布
提出 2020-03-03状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-04-24 · 法律第22号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年4月17日
公布
2020年4月24日
施行
2020年10月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、家畜遺伝資源の生産事業者間の公正な競争を確保するため、家畜遺伝資源に係る不正競争の防止及び不正競争に係る損害賠償に関する措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、「不正競争」の定義この法律において、「不正競争」とは、人を欺く等の行為により家畜遺伝資源を取得する行為(以下「不正取得行為」という。)、不正取得行為等により取得した家畜遺伝資源を使用する等の行為、不正取得行為等が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないで、家畜遺伝資源を取得する等の行為、不正の利益を得る目的で、又は家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、契約により明示された制限を超えて家畜遺伝資源を使用する等の行為をいうこととする。二、差止請求、損害賠償1差止請求権不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある家畜遺伝資源生産事業者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができることとする。2損害賠償不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずることとする。三、罰則不正の利益を得る目的で、又はその家畜遺伝資源生産事業者に損害を加える目的で、人を欺く等の行為により、家畜遺伝資源を取得した場合等には、当該違反行為をした者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科することとする。四、施行期日この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109036.htm
衆議院 議案情報09/12 03:35取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010362010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201360.pdf
参議院 議案情報09/21 18:27取得元
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段階施行

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これまでの経過

04/242020
公布
令和二年法律第二十二号
04/172020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:35 · 掲載 2026-09-11