施行束ね法案 · 改正対象 0法第201回 閣法 第35号(常会)

家畜改良増殖法の一部を改正する法律案

議案番号: 第201回国会 閣法第35号
令和2年法律第21号 · 2020-04-24 公布
提出 2020-03-03状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2020-04-24 · 法律第21号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2020年4月17日
公布
2020年4月24日
施行
2020年10月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、最近における家畜人工授精及び家畜受精卵移植をめぐる状況の変化に鑑み、家畜人工授精用精液又は家畜受精卵(以下「家畜人工授精用精液等」という。)の保存等に関する規制を強化するとともに、特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等について容器への表示等の規制を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、家畜人工授精用精液等の安全性及び品質の適切な管理のための措置の強化1家畜人工授精所等以外の場所で、家畜人工授精用精液等を保存してはならないこととする。2家畜人工授精所等において衛生的に保存されていることその他の農林水産省令で定める基準に適合しない家畜人工授精用精液等を譲渡等してはならないこととする。二、特に適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等の規制の整備1農林水産大臣は、高い経済的価値を有することその他の事由により特にその適正な流通を確保する必要がある家畜人工授精用精液等を、特定家畜人工授精用精液等として指定することができることとする。2獣医師又は家畜人工授精師は、特定家畜人工授精用精液等を容器に収めたときは、当該容器に、当該特定家畜人工授精用精液等に係る種畜の名称その他の農林水産省令で定める事項の表示をしなければならないこととする。3家畜人工授精所の開設者は、特定家畜人工授精用精液等の譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失をしたときは、遅滞なく、譲受け、譲渡し、廃棄又は亡失に関する事項を譲渡等記録簿に記載しなければならないとし、十年間保存しなければならないこととする。三、行政庁の監督権限の強化等農林水産大臣又は都道府県知事は、一の2に違反して家畜人工授精用精液等を譲渡した者に対し、その譲渡した家畜人工授精用精液等の回収及び廃棄等を命ずることができることとする。四、施行期日この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20109035.htm
衆議院 議案情報09/12 03:35取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/t0802010352010.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/201/pdf/580201350.pdf
参議院 議案情報09/21 18:27取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

04/242020
公布
令和二年法律第二十一号
04/172020
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 03:35 · 掲載 2026-09-11