施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第55号(常会)

民法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第55号
令和3年法律第24号 · 2021-04-28 公布
提出 2021-03-05状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-04-28 · 法律第24号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年4月21日
公布
2021年4月28日
施行
2026年4月1日に施行
この法案で変わること民法等の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、所有者不明土地の増加等の社会経済情勢の変化に鑑み、所有者不明土地の発生を防止するとともに、土地の適正な利用及び相続による権利の承継の層の円滑化を図るため、相隣関係並びに共有物の利用及び管理に関する規定の整備、所有者不明土地管理命令等の制度の創設並びに具体的相続分による遺産分割を求めることができる期間の制限等に関する規定の整備を行うとともに、相続等による所有権の移転の登記の申請を相続人に義務付ける規定の創設等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、民法の一部改正1境界標の調査のための隣地使用権に関する規定等を整備するとともに、電気等の継続的給付を受けるための設備設置権に関する規定等を創設する。2所在等が不明な共有者がいる場合の共有物の変更又は管理に関する決定方法の特則、共有物の管理者に関する規定及び所在等が不明な共有者の不動産の共有持分の他の共有者による取得に関する特則等を創設する。3所有者の所在等を知ることができない土地若しくは建物又はその共有持分及び所有者による管理が不適当である土地又は建物について裁判所が管理人による管理を命ずる規定等を創設する。4相続財産の保存のための統的な相続財産管理制度を創設するとともに、具体的相続分による遺産分割を求めることができる期間の制限の規定等を整備する。二、非訟事件手続法及び家事事件手続法の一部改正の改正により創設された制度の裁判手続を創設する等の整備を行う。三、不動産登記法の一部改正相続等による所有権の移転の登記等の申請を相続人に義務付ける規定を創設するとともに、不動産登記に係る手続における申請人の負担の軽減を図るための規定(相続人申告登記制度及び所有不動産記録証明制度の創設、登記の抹消手続の簡略化等)を創設する。四、この法律は、原則として、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409055.htm
衆議院 議案情報09/12 02:09取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040552040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204550.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

04/282021
公布
令和三年法律第二十四号
04/212021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:09 · 掲載 2026-09-11