水防法

昭和二十四年法律第百九十三号法令ID 324AC0000000193公布 1949-06-04現行分類: 災害対策
所管府省: 国土交通省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

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11/112025
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第219回 閣法 第4号検知 09/11 19:25
束ね法案 気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
水災による被害の軽減を図るため、洪水の特別警報の創設、国土交通大臣等が共同して行う高潮の予報及び警報の創設、河川管理者等による氾濫等の通報の実施等の措置を講ずるとともに、情報通信技術の進展を踏まえ、予報業務の利用者の保護を図るため、外国法人等が行う予報業務の許可に関する規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
05/312023
公布出典: 衆議院 議案情報 · 第211回 閣法 第25号 · 掲載 2026-09-11検知 09/11 22:49
束ね法案 気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: body_regex / 確信度 0.90
法律第37号
05/232023
成立出典: 衆議院 議案情報内閣法制局 内閣提出法律案 · 第211回 閣法 第25号 · 掲載 2026-09-11検知 09/11 22:49
束ね法案 気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: body_regex / 確信度 0.90
衆議院 可決 / 参議院 可決
02/242023
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第211回 閣法 第25号検知 09/11 22:45
束ね法案 気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: body_regex / 確信度 0.90
自然災害の頻発等により、洪水等の予報の重要性が増大していることに鑑み、気象業務に関する技術の進展に対応した洪水等の予報の高度化を図るため、予報業務の許可の基準の見直し等を行うほか、噴火等の一定の現象の予報の業務については、利用者への説明を義務付け、当該説明を受けた者にのみ利用させることを目的とした業務に限り許可を行うこととするとともに、都道府県知事が行う洪水予報に資する国土交通大臣による河川の水位