施行束ね法案 · 改正対象 3法第211回 閣法 第25号(常会)国土交通省
気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案
提出理由自然災害の頻発等により、洪水等の予報の重要性が増大していることに鑑み、気象業務に関する技術の進展に対応した洪水等の予報の高度化を図るため、予報業務の許可の基準の見直し等を行うほか、噴火等の一定の現象の予報の業務については、利用者への説明を義務付け、当該説明を受けた者にのみ利用させることを目的とした業務に限り許可を行うこととするとともに、都道府県知事が行う洪水予報に資する国土交通大臣による河川の水位又は流量に関する情報の提供等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
資料(3)
| 種別 | 資料 | 出典 | 取得 | 原本 |
|---|---|---|---|---|
| 法律案 | 提出時法律案 https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21109025.htm | 衆議院 議案情報 | 09/11 22:49 | 保存済 |
| 法律案 | 提出法律案 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/211/pdf/t0802110252110.pdf | 参議院 議案情報 | — | — |
| 議案要旨 | 議案要旨 https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/211/pdf/580211250.pdf | 参議院 議案情報 | — | — |
これまでの経過
11/302023
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 23:15
05/312023
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 23:15
05/312023
05/232023
02/242023
提出済
自然災害の頻発等により、洪水等の予報の重要性が増大していることに鑑み、気象業務に関する技術の進展に対応した洪水等の予報の高度化を図るため、予報業務の許可の基準の見直し等を行うほか、噴火等の一定の現象の予報の業務については、利用者への説明を義務付け、当該説明を受けた者にのみ利用させることを目的とした業務に限り許可を行うこ
内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:45