気象業務法

昭和二十七年法律第百六十五号法令ID 327AC0000000165公布 1952-06-02現行分類: 文化
所管府省: 国土交通省(主管)・気象庁(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行1

2027-05-27遅くとも
気象業務法
この日は上限です。公布の日から起算して二年以内に政令で施行日が決まります。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
気象業務法(電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律)の施行日が 2027-05-27 に決定
施行日 2027-05-27
11/112025
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第219回 閣法 第4号検知 09/11 19:25
束ね法案 気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
水災による被害の軽減を図るため、洪水の特別警報の創設、国土交通大臣等が共同して行う高潮の予報及び警報の創設、河川管理者等による氾濫等の通報の実施等の措置を講ずるとともに、情報通信技術の進展を踏まえ、予報業務の利用者の保護を図るため、外国法人等が行う予報業務の許可に関する規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
03/142025
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第217回 閣法 第54号検知 09/11 20:16
束ね法案 電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
近年の社会経済情勢の変化を踏まえ、基礎的電気通信役務のあまねく日本全国における提供及び電気通信事業者間の適正な競争関係を確保しつつ、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の経営の自由度の向上等を図るため、基礎的電気通信役務について他の電気通信事業者が提供しない区域における提供の義務を負う最終保障電気通信事業者について規定するほか、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の地域電気