施行束ね法案 · 改正対象 0法第219回 閣法 第4号(臨時会)国土交通省

気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案

議案番号: 第219回国会 閣法第4号
令和7年法律第86号 · 2025-12-12 公布
閣議決定 2025-11-11提出 2025-11-11先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-12-12 · 法律第86号改正法 全文(法令API)
提出理由水災による被害の軽減を図るため、洪水の特別警報の創設、国土交通大臣等が共同して行う高潮の予報及び警報の創設、河川管理者等による氾濫等の通報の実施等の措置を講ずるとともに、情報通信技術の進展を踏まえ、予報業務の利用者の保護を図るため、外国法人等が行う予報業務の許可に関する規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年12月5日
公布
2025年12月12日
施行
2026年5月29日に施行

気象業務法及び水防法の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

気象業務法の一部改正
  • 洪水の特別警報等の創設
  • 高潮の共同予報及び警報の創設
  • 外国法人等が行う予報業務の許可に関する規定の整備
水防法の一部改正
  • 国土交通大臣等が行う高潮予報
  • 河川管理者等による氾濫等の通報等
附則
  • この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する(附則第一条関係)
  • 所要の経過措置を定める
  • この法律の施行状況等に関する検討規定を設ける(附則第四条関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
外国法人等による予報業務に関する規制の強化高潮の共同予報・警報の創設洪水に係る情報提供体制の強化
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 気象業務法の一部改正 1 気象庁が行う特別警報の対象となる現象に洪水を追加することとする。 2 気象庁は、国土交通大臣又は都道府県知事が指定した河川について洪水の特別警報をする場合において、国土交通大臣又は関係都道府県知事に対し、当該河川の状況に関する情報の提供を求めることができることとし、当該求めを受けた国土交通大臣等は、当該情報を提供しなければならないこととする。 3 気象庁は、二の1の海岸について、国土交通大臣及び都道府県知事と共同して、水位を示して高潮についての水防活動の利用に適合する予報及び警報をしなければならないこととする。 4 外国法人等は、予報業務の許可を受けようとする場合には、国内代表者等を定めなければならないこととする。また、予報業務の許可を受けた者の所在(外国法人等にあっては国内代表者等の所在)を確知できないときに簡易な手続によりその許可の取消しができる制度、気象業務法等に違反する行為を行った者の氏名等を公表できる制度を創設することとする。 二 水防法の一部改正 1 国土交通大臣は、高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した海岸について、高潮のおそれがあると認められるときは、気象庁長官及び当該海岸の存する都道府県の知事と共同して、その状況を水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定める水防管理者等に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを般に周知させなければならないこととする。 2 河川管理者等は、その管理する河川等について、浸水想定区域における氾濫による著しい危険が切迫していると認められるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその状況を関係都道府県知事等に通報しなければならないこととする。また、当該通報を受けた都道府県知事等は、その状況により相当な損害を生ずるおそれがあると認められるときは、当該通報に係る事項を直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者等及び気象庁長官に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを般に周知させなければならないこととする。 三 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から六月以内の政令で定める日から施行することとする。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001977515.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 19:32取得元
要綱要綱(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001977516.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 19:32取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21909004.htm
衆議院 議案情報09/11 19:28取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/219/pdf/t0802190042190.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001977517.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 19:32取得元
新旧対照条文新旧対照条文(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001977518.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ09/11 19:32取得元
参照条文参照条文(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/policy/content/001977519.pdf
国土交通省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/219/pdf/58021940.pdf
参議院 議案情報09/21 18:13取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

12/122025
公布
令和七年法律第八十六号
12/052025
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 19:28 · 掲載 2026-09-11
11/112025
提出済
水災による被害の軽減を図るため、洪水の特別警報の創設、国土交通大臣等が共同して行う高潮の予報及び警報の創設、河川管理者等による氾濫等の通報の実施等の措置を講ずるとともに、情報通信技術の進展を踏まえ、予報業務の利用者の保護を図るため、外国法人等が行う予報業務の許可に関する規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を