水産資源保護法の改正情報

水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)
法令番号: 昭和二十六年法律第三百十三号法令ID: 326AC1000000313e-Gov で条文を見る
公布 1951-12-17現行分類: 水産業
所管府省: 農林水産省(主管)
関連改正トラック
2 件
未施行
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直近更新
12/01

水産資源保護法の改正はいつから?

水産資源保護法の直近の改正は 2018年12月14日 に施行されました。(漁業法等の一部を改正する等の法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案の主な内容は次のとおりである。一、何人も、六に定めるところによるほか、原則として、排他的経済水域に海洋再生可能エネルギー源を電気に変換する設備及びその附属設備を設置してはならない。二、経済産業大臣は、基本方針に基づき、排他的経済水域のうち定の基準に適合する相当の面積の区域を、海洋再生可能エネルギー発電設備設置募集区域(以下「募集区域」という。)として指定することができるものとするとともに、この指定をしようとするときの手続を定める…

海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案 を見る

この法律が関係する業種

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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

本法律案は、資源管理措置並びに漁業の許可及び免許等の漁業生産に関する基本的制度と漁業協同組合制度の体的な見直しを行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

  1. 提出2018-11-06
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2018-12-08
  4. 公布2018-12-14
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 2/2施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 2/2。2 件施行済・0 件未了・要確認 1 件
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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  1. 提出—
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立—
  4. 公布2014-06-13
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 1/1施行状況施行日
施行状況施行日 1/1。1 件施行済・0 件未了
施行日の単位で数えています。規定単位の内訳は準備中です。
附則による連動改正(字句の整理) 13件

他の法律の改正に伴って、この法律に出てくる用語や引用を機械的に直したものです。 内容が変わるわけではないので、上の流れからは外しています。

2025-03-07 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案 の提出済 · 我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可に関する規定等を設けるとともに
2024-03-12 海洋再生可能エネルギー発電設備の整備に係る海域の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案 の提出済 · 我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー源の適正な利用を図るため、我が国の排他的経済水域における海洋再生可能エネルギー発電設備の設置の許可に関する規定等を設けるとともに
2022-03-08 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案 の提出済 · 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整理等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

水産資源保護法の改正の年表全 2 件・新しい順

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