施行束ね法案 · 改正対象 0法第210回 閣法 第22号(臨時会)消費者庁

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案

議案番号: 第210回国会 閣法第22号
令和4年法律第105号 · 2022-12-16 公布
閣議決定 2022-12-01提出 2022-12-01先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2022-12-16 · 法律第105号改正法 全文(法令API)
提出理由法人等からの寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護等を図る観点から、法人等による不当な寄附の勧誘を禁止し、当該不当な寄附の勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めるとともに、寄附の意思表示の取消しの範囲の拡大及び扶養義務等に係る定期金債権を保全するための債権者代位権の行使に関する特例の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2022年12月10日
公布
2022年12月16日
施行
2023年1月5日に施行

法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案の改正のポイント(要綱より)

寄附の勧誘に関する規制
  • 違反に対する措置等
寄附の意思表示の取消し等
  • 扶養義務等に係る定期金債権を保全するための債権者代位権の行使に関する特例
雑則
  • 内閣総理大臣への資料提供等
  • 命令への委任この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
寄附の勧誘に関する規制等寄附の勧誘を行うに当たっての寄附者への配慮義務寄附者やその配偶者・親族の生活の維持を困難にすることがないようにする借入れ等による資金調達の要求の禁止寄附の意思表示の取消し※消費者契約に該当する場合は消費者契約法によって取消し不当な勧誘により困惑して寄附の意思表示をした場合の取消し関係機関による支援等禁止行為の違反に対する行政措置・罰則
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、法人等(法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)は、寄附の勧誘を行うに当たり、寄附の勧誘が個人(事業のために契約の当事者となる場合又は単独行為をする場合におけるものを除く。以下同じ。)の自由な意思を抑圧し、その勧誘を受ける個人が寄附をするか否かについて適切な判断をすることが困難な状態に陥ることがないようにすることなど、配慮しなければならない事項を規定するとともに、寄附の勧誘に関する禁止行為として、不当な勧誘により寄附の勧誘を受ける個人を困惑させてはならないこと及び借入れ等による資金調達を要求してはならないことを規定する。二、法人等が禁止行為に違反した場合の勧告、命令等の行政上の措置等について規定するとともに、当該行政措置に係る罰則について規定する。三、不当な勧誘により個人が困惑して寄附を行った場合における意思表示の取消しについて規定するとともに、扶養義務等に係る定期金債権について、確定期限の到来していない部分を保全するための債権者代位権の行使に係る特例を設ける。四、国は、法人等の不当な勧誘により寄附をした者等が権利の適切な行使により被害の回復等を図ることができるようにするため、日本司法支援センターと関係機関及び関係団体等との連携の強化を図り、利用しやすい相談体制を整備する等必要な支援に関する施策を講ずるよう努めなければならないものとする。五、この法律の運用に当たっては、法人等の活動において寄附が果たす役割の重要性に留意しつつ、個人及び法人等の学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由に十分配慮しなければならないものとする。六、この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。なお、本法律案は、衆議院において、法人等が寄附の勧誘を行うに当たって、「配慮しなければならない」とあるのを「十分に配慮しなければならない」に改めること、寄附を勧誘する際の配慮義務の遵守に係る勧告、公表等についての規定を創設すること、この法律の規定についての検討に関して、施行後「三年を目途」とあるのを「二年を目途」に改めること等を内容とする修正が行われた。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要[PDF:186KB]
https://www.caa.go.jp/law/bills/assets/consumer_system_cms101_221201_01.pdf
消費者庁 国会提出法案ページ09/11 23:22取得元
要綱要綱[PDF:127KB]
https://www.caa.go.jp/law/bills/assets/consumer_system_cms101_221201_02.pdf
消費者庁 国会提出法案ページ09/11 23:22取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21009022.htm
衆議院 議案情報09/11 23:20取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/pdf/t0802100222100.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由[PDF:145KB]
https://www.caa.go.jp/law/bills/assets/consumer_system_cms101_221201_03.pdf
消費者庁 国会提出法案ページ09/11 23:22取得元
新旧対照条文新旧対照条文[PDF:53KB]
https://www.caa.go.jp/law/bills/assets/consumer_system_cms101_221201_04.pdf
消費者庁 国会提出法案ページ09/11 23:22取得元
参照条文参照条文[PDF:121KB]
https://www.caa.go.jp/law/bills/assets/consumer_system_cms101_221201_05.pdf
消費者庁 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/210/pdf/580210220.pdf
参議院 議案情報09/21 18:24取得元
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段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

12/162022
公布
令和四年法律第百五号
12/102022
成立
衆議院 修正 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 23:20 · 掲載 2026-09-11
12/012022
提出済
法人等からの寄附の勧誘を受ける個人の権利の保護等を図る観点から、法人等による不当な寄附の勧誘を禁止し、当該不当な寄附の勧誘を行う法人等に対する行政上の措置等を定めるとともに、寄附の意思表示の取消しの範囲の拡大及び扶養義務等に係る定期金債権を保全するための債権者代位権の行使に関する特例の創設等の措置を講ずる必要がある。こ