施行束ね法案 · 改正対象 0法第210回 閣法 第1号(臨時会)内閣官房
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
提出理由人事院の国会及び内閣に対する令和四年八月八日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の俸給月額及び勤勉手当の額の改定を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
資料(8)
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これまでの経過
04/012023
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 23:43
11/182022
11/182022
法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 23:43
11/112022
10/072022
提出済
人事院の国会及び内閣に対する令和四年八月八日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の俸給月額及び勤勉手当の額の改定を行う等の必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 23:18