施行束ね法案 · 改正対象 0法第213回 閣法 第59号(常会)法務省

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第213回国会 閣法第59号
令和6年法律第60号 · 2024-06-21 公布
閣議決定 2024-03-15提出 2024-03-15先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-06-21 · 法律第60号改正法 全文(法令API)
提出理由近年における技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、特定産業分野のうち、その分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当である分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保するため、現行の技能実習に代わる新たな在留資格として育成就労の在留資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援を行う事業を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設けるほか、一号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要件の明確化等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年6月14日
公布
2024年6月21日
施行
2027年4月1日(予定)

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

出入国管理及び難民認定法の一部改正
  • 基本方針及び分野別運用方針の策定に係る規定の整備
  • 永住許可の要件の明確化及び永住者の在留資格の取消し等に関する規定の整備
  • 外国人育成就労機構による特定技能外国人の支援に係る業務に関する規定の整備
  • 別表第一の整備
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部改正
  • 題名及び目的
  • 基本理念等の整備並びに基本方針及び分野別運用方針の策定
  • 育成就労計画
  • 監理支援機関
  • 育成就労外国人の保護等
  • 外国人育成就労機構
附則
  • この法律の施行に関し必要な経過措置

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、近年における技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、就労を通じた人材育成及び人材確保を目的とする新たな在留資格として育成就労の在留資格を創設し、育成就労計画の認定及び監理支援を行う事業を行おうとする者の許可の制度並びにこれらに関する事務を行う外国人育成就労機構を設けるほか、一号特定技能外国人支援に係る委託の制限、永住許可の要件の明確化等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、技能実習の在留資格に代わるものとして、育成就労産業分野(特定産業分野のうちその分野に属する技能を我が国において就労を通じて修得させることが相当な分野)において就労することを内容とする育成就労の在留資格を創設する。二、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の題名を「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律」に改める。二三、政府は、育成就労産業分野の選定や当該分野において求められる人材に関する基本的な事項等を基本方針として定めるものとする。四、育成就労の対象となろうとする外国人ごとに作成する育成就労計画の認定に係る規定を整備し、業務、技能、日本語能力等の目標や内容等の適正な受入れのための認定の基準等を定めるものとする。五、一定の要件の下で、育成就労外国人の意思による育成就労実施者の変更を可能とする。六、監理支援事業を行う監理支援機関を設け、外部監査人の設置等を許可の基準等とするものとする。七、育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護等を図るため、外国人育成就労機構を設立する。八、法務大臣が永住許可をする要件として出入国管理及び難民認定法に規定する義務の遵守及び公租公課の支払を明記し、故意に公租公課の支払をしないこと等を永住者の在留資格の取消事由とする。なお、本法律案は、衆議院において、育成就労外国人が大都市圏等に過度に集中して就労することとならないようにするための政府の措置、永住者の在留資格の取消しに係る規定の適用に当たって配慮すべき事項、法施行後三年を目途とする育成就労制度の在り方についての検討等の規定を附則に追加する修正が行われた。

資料(12)

種別資料出典取得原本
要綱法律案要綱(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001415008.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 22:25取得元
要綱修正案要綱(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001420056.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 22:25取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309059.htm
衆議院 議案情報09/11 22:17取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130592130.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001415009.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 22:25取得元
理由理由(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001415010.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 22:25取得元
新旧対照条文新旧対照条文(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001415011.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 22:25取得元
新旧対照条文修正に係る新旧対照条文(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001420118.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 22:25取得元
新旧対照条文新旧対照条文(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001420068.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 22:25取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213590.pdf
参議院 議案情報09/21 18:16取得元
その他修正案(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001420057.pdf
法務省 国会提出法案ページ—取得元
その他法律(PDF)
https://www.moj.go.jp/isa/content/001420067.pdf
法務省 国会提出法案ページ—取得元
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施行予定1 件

段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/212024
公布
令和六年法律第六十号
06/142024
成立
衆議院 修正 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:17 · 掲載 2026-09-11
03/152024
提出済
近年における技能実習制度及び特定技能制度をめぐる状況に鑑み、特定産業分野のうち、その分野に属する技能を本邦において就労を通じて修得させることが相当である分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有する人材を育成するとともに、当該分野における人材を確保するため、現行の技能実習に代わる新たな在留資格として育成就労