施行束ね法案 · 改正対象 0法第217回 閣法 第17号(常会)内閣府

災害対策基本法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第217回国会 閣法第17号
令和7年法律第51号 · 2025-06-04 公布
閣議決定 2025-02-14提出 2025-02-14先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-06-04 · 法律第51号改正法 全文(法令API)
提出理由令和六年能登半島地震から得られた教訓を今後に生かし、災害対策の強化を図るため、国による地方公共団体の応援体制の強化、被災者援護協力団体の登録制度の創設、広域一時滞在等における被災住民への情報提供の充実、地方公共団体における物資の備蓄状況の公表の義務化、救助の種類への福祉サービスの提供の追加、災害時における日本下水道事業団の業務の特例の創設、内閣府の防災監の新設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年5月28日
公布
2025年6月4日
施行
2025年7月1日に施行

災害対策基本法等の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

災害対策基本法の一部改正
  • 防災に関する組織
  • 防災計画
  • 災害予防
  • 災害応急対策
  • 被災者の援護を図るための措置
災害救助法の一部改正
  • 登録被災者援護協力団体による情報提供
水道法の一部改正
  • 日本下水道事業団法の特例
  • 災害時の給水装置の操作
附則
  • この法律の施行に関し必要な経過措置

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
被災者支援の充実国による災害対応の強化インフラ復旧・復興の迅速化広域避難者に対する情報提供の充実。
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一災害対策基本法の一部改正1国及び地方公共団体に協力して、避難所の運営、被災者からの相談への対応等の業務を行う団体は、申請により、内閣総理大臣の登録を受けることができるとともに、その登録を受けた団体は、市町村長から、同業務に必要な限度において被災者台帳の情報の提供を受けることができることとする。2地方公共団体の長は、毎年回、物資の備蓄の状況を公表しなければならないこととする。3指定行政機関の長等は、災害応急対策について、その事態に照らし緊急を要する場合、都道府県知事からの要求を待たないで、応援をすることができることとする。4広域時滞在の協議を行う市町村長の間で被災住民の情報を共有するとともに、当該被災住民に対し、援護に関する情報を提供することとする。5災害応急対策責任者は、相互に協力しつつ、情報通信技術等を活用しながら、避難所の運営状況に関する情報及び被災者に関する情報の把握等に努めなければならないこととする。二災害救助法の一部改正1救助の種類として、福祉サービスの提供を追加することとする。2都道府県知事等は1の登録を受けた団体を救助に関する業務に協力させることができることとし、その実費弁償等に係る費用は協力命令を発した知事等が統括する都道府県等が支弁することとする。三水道法、大規模災害からの復興に関する法律及び内閣府設置法の一部改正1日本下水道事業団は、協定を締結した水道事業者等の管理する水道施設が災害により損傷した場合に当該水道施設の工事を行うことができることとする。また、水道事業者は、災害時に配水管の復旧等のため必要と認めるときは、水の供給を受ける者の土地に立ち入り、給水装置を操作できることとする。2団地の復興拠点市街地形成施設に関する都市計画を定めることができる災害の範囲に、著しく異常かつ激甚な非常災害として政令で指定する災害を加えることとする。3内閣府本府に、防災に関する事務を統理する防災監人を置くこととする。四この法律は、一部の規定を除き、公布の日から三月以内の政令で定める日から施行することとする。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF形式:629KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217gaiyou.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
要綱要綱(PDF形式:147KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217youkou.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21709017.htm
衆議院 議案情報09/11 20:19取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0802170172170.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案及び理由(PDF形式:232KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217anbun.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
新旧対照条文新旧対照表(PDF形式:384KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217shinkyu.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
参照条文参照条文(PDF形式:443KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217sansho.pdf
内閣府 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/580217170.pdf
参議院 議案情報09/21 18:13取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/042025
公布
令和七年法律第五十一号
05/282025
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 20:19 · 掲載 2026-09-11
02/142025
提出済
令和六年能登半島地震から得られた教訓を今後に生かし、災害対策の強化を図るため、国による地方公共団体の応援体制の強化、被災者援護協力団体の登録制度の創設、広域一時滞在等における被災住民への情報提供の充実、地方公共団体における物資の備蓄状況の公表の義務化、救助の種類への福祉サービスの提供の追加、災害時における日本下水道事業