施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第20号(常会)

生活困窮者等の自立を促進するための生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第196回国会 閣法第20号
平成30年法律第44号 · 2018-06-08 公布
提出 2018-02-09状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-06-08 · 法律第44号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年6月1日
公布
2018年6月8日
施行
2021年1月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、生活困窮者等の層の自立の促進を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一都道府県等は、生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業を行うよう努めるものとし、厚生労働大臣は、両事業の適切な実施を図るために必要な指針を公表するものとする。また、両事業が効果的かつ効率的に行われている場合は、国は、予算の範囲内において、都道府県等が行う生活困窮者家計改善支援事業の実施に要する費用の分の二以内を補助することができるものとする。二現在の住居を失うおそれのある生活困窮者であって、地域社会から孤立しているもの等に対し、一定の期間にわたり、訪問による必要な情報の提供及び助言その他の現在の住居において日常生活を営むのに必要な便宜を供与する事業を生活困窮者時生活支援事業に追加する。三生活困窮者である子ども及び当該子どもの保護者に対し、当該子どもの生活習慣及び育成環境の改善に- -2関する助言を行う事業等を子どもの学習支援事業に追加し、子どもの学習・生活支援事業とする。四都道府県等は、その所掌事務に関する業務の遂行に当たって、生活困窮者を把握したときは、当該生活困窮者に対し、事業の利用及び給付金の受給の勧奨その他適切な措置を講ずるように努めるものとする。五医療の給付のうち、医療を担当する医師又は歯科医師が医学的知見に基づき後発医薬品を使用することができると認めたものについては、原則として、後発医薬品によりその給付を行うものとする。六都道府県知事等は、一定の要件に該当する被保護者であって教育訓練施設のうち厚生労働省令で定めるものに確実に入学すると見込まれるものに対して、進学準備給付金を支給するものとする。七保護の実施機関は、被保護者に対する必要な情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨その他の被保護者の健康の保持及び増進を図るための事業を実施するものとする。八住居の用に供するための施設を設置する第二種社会福祉事業の規制を強化するとともに、無料低額宿泊所等において、被保護者に対する定の日常生活支援事業を行う仕組みを創設する。九児童扶養手当の支払期月を毎年一月、三月、五月、七月、九月及び十一月の期とする。十この法律は、一部を除き、平成三十年十月一日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609020.htm
衆議院 議案情報09/12 06:08取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960201960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196200.pdf
参議院 議案情報09/21 18:46取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、6 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/082018
公布
平成三十年法律第四十四号
06/012018
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:08 · 掲載 2026-09-11