生活保護法
昭和二十五年法律第百四十四号法令ID 325AC0000000144公布 1950-05-04現行分類: 社会福祉
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これからの施行6 件
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09/112026
生活保護法(社会福祉法等の一部を改正する法律)の施行日が 2029-06-24 に決定
施行日 2029-06-24
06/252026
06/252026
法律第51号
06/242026
06/242026
法律第46号
06/192026
衆議院 可決 / 参議院 可決
06/172026
衆議院 可決 / 参議院 可決
04/032026
質の高い福祉サービスの確保と社会福祉事業等の安定した経営基盤の確立の双方の実現に向けて、多様で複雑な福祉ニーズに対応した包括的な支援を確保するため、小規模市町村での相談支援等に係る事業や人口減少地域における特例介護サービスの類型の新設、一定の要件に該当する有料老人ホームに係る登録制度の創設等の措置を講ずるとともに、福祉人材の安定的な確保や定着を図るため、介護支援専門員の資格に係る更新制の廃止及び法
04/032026
民法等の一部を改正する法律の施行に伴い、商法その他の関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
04/012026
生活保護法(地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 による改正)
12/122025
法律第87号
05/162025
05/092025
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/072025
地域の自主性及び自立性を高めるための改革を総合的に推進するため、地方公共団体等の提案等を踏まえ、地方公共団体に対する義務付けを緩和する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
02/142025
高齢化に伴う医療ニーズの変化や人口減少を見据え、地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制を構築するため、地域における医療機関の機能分化・連携強化に着目した地域医療構想の推進、医師の偏在是正に向けた取組の推進、オンライン診療の推進及び美容医療に係る規制の整備、医療情報の基盤の構築及び利活用の推進等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
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