施行束ね法案 · 改正対象 0法第198回 閣法 第50号(常会)

戸籍法の一部を改正する法律案

議案番号: 第198回国会 閣法第50号
令和1年法律第17号 · 2019-05-31 公布
提出 2019-03-15状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2019-05-31 · 法律第17号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2019年5月24日
公布
2019年5月31日
施行
2024年3月1日に施行
この法案で変わること戸籍法の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、国民の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るため、本籍地の市町村長以外の市町村長に対する戸籍証明書等の交付の請求及び戸籍電子証明書提供用識別符号等の発行の制度を設けるとともに、法務大臣が、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用して親子関係の存否、婚姻関係の形成等に関する情報その他の戸籍関係情報を作成し、これを行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律による行政機関、地方公共団体その他の行政事務を処理する者からの照会に応じて提供することができるようにする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一法務大臣は、戸籍関係情報を作成するため、磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍の副本に記録されている情報を利用することができる。二戸籍又は除かれた戸籍が磁気ディスクをもって調製されているときは、戸籍証明書等の交付の請求は、本籍地以外のいずれの市町村長に対してもすることができる。- -2三二の戸籍証明書等の交付の請求は、戸籍電子証明書等についてもすることができるとともに、当該請求があったときは、市町村長は、当該請求をした者に対し、戸籍電子証明書提供用識別符号等を発行する。四行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二に掲げる所要の事務において戸籍関係情報の照会を可能とする。五戸籍の記載の正確性を担保するための措置として、市町村長及び管轄法務局長等による任意調査権の明確化を行う。六施行期日この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、一の規定は公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から、二からの規定は公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から、それぞれ施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19809050.htm
衆議院 議案情報09/12 05:03取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/t0801980501980.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/198/pdf/580198500.pdf
参議院 議案情報09/21 18:45取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、6 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/312019
公布
令和元年法律第十七号
05/242019
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 05:03 · 掲載 2026-09-11