国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の改正情報

国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律(昭和四十五年法律第百十七号)
法令番号: 昭和四十五年法律第百十七号法令ID: 345AC0000000117e-Gov で条文を見る
公布 1970-12-17現行分類: 国家公務員
所管府省: 人事院(主管)・内閣官房(主管)
関連改正トラック
5 件
未施行
3 件
直近更新
06/05
現在の状態
現行
昭和四十五年法律第百十七号公布 1970-12-17

国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の改正はいつから?

国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の直近の改正は 2023年4月1日 に施行されました。(国家公務員法等の一部を改正する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

国際機関等に派遣される一般職の国家公務員の処遇等に関する法律の施行予定

3 件
この法令に関する今後の施行日を、区分ごとに整理しています。
次回の施行
未定未定トラックA
施行日未定(成立・公布後に確定)
これが次に施行される内容です。

施行予定一覧

並び順: |
未定
未定トラックA
施行日未定(成立・公布後に確定)
未定
未定トラックB
施行日未定(成立・公布後に確定)
未定
未定トラックD
施行日未定(成立・公布後に確定)

2026年の改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案の主な内容は次のとおりである。一、職員の定年を、令和五年四月一日から令和十三年四月一日までの間に、現行の六十歳から段階的に引き上げて六十五歳とする。二、管理監督職(指定職及び俸給の特別調整額適用官職等)を占める職員については、管理監督職勤務上限年齢である六十歳(事務次官等は六十二歳)に達した日の翌日から同日以後の最初の四月一日までの間に、管理監督職以外の官職に降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)をする等の制度を設けるとともに、…

国家公務員法等の一部を改正する法律案 を見る
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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

  1. 提出2025-06-05
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立—
  4. 公布—
  5. 施行決定—
  6. 施行状況—
施行状況未定(成立・公布後に確定)
段階施行グループこの法案は成立・公布されていないため、施行されていません(未定(成立・公布後に確定))。附則第1条の定めを参考に並べています。
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  1. 提出2023-06-16
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立—
  4. 公布—
  5. 施行決定—
  6. 施行状況—
施行状況未定(成立・公布後に確定)
段階施行グループこの法案は成立・公布されていないため、施行されていません(未定(成立・公布後に確定))。附則第1条の定めを参考に並べています。
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