施行束ね法案 · 改正対象 0法第195回 閣法 第1号(特別会)

一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案

議案番号: 第195回国会 閣法第1号
平成29年法律第77号 · 2017-12-15 公布
提出 2017-11-17状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2017-12-15 · 法律第77号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2017年12月8日
公布
2017年12月15日
施行
2018年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十九年八月八日付けの職員の給与の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員の俸給月額、初任給調整手当及び勤勉手当の額の改定を行う等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、俸給表の改定指定職俸給表を除く全ての俸給表について、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げる。二、諸手当の改定1初任給調整手当について、医療職俸給表の適用を受ける医師及び歯科医師並びに医療職俸給表以外の俸給表の適用を受ける医師及び歯科医師のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額の限度額を引き上げる。2勤勉手当の支給割合を年間〇・一月分(指定職職員については年間〇・〇五月分)引き上げる。- -2、施行期日等1この法律は、一部を除き、公布の日から施行する。ただし、一及びは平成二十九年四月一日から適用する。2平成三十年四月一日において三十七歳に満たない職員(同日において専門スタッフ職俸給表の適用を受ける職員でその職務の級が級以上であるもの等を除く。)のうち、平成二十七年一月一日に昇給した職員等の号俸を平成三十年四月一日に一号俸上位に調整する。3その他この法律の施行に関し必要な措置等を定める。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19509001.htm
衆議院 議案情報09/12 06:39取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/195/pdf/t031950011950.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/195/pdf/58019510.pdf
参議院 議案情報09/21 18:46取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

12/152017
公布
平成二十九年法律第七十七号
12/082017
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:39 · 掲載 2026-09-11