内航海運組合法の改正情報

内航海運組合法(昭和三十二年法律第百六十二号)
法令番号: 昭和三十二年法律第百六十二号法令ID: 332AC1000000162e-Gov で条文を見る
公布 1957-06-01現行分類: 海運
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与)
関連改正トラック
4 件
未施行
0 件
直近更新
09/01
現在の状態
現行
昭和三十二年法律第百六十二号公布 1957-06-01

内航海運組合法の改正はいつから?

内航海運組合法の直近の改正は 2021年5月19日 に施行されました。(デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案の主な内容は、次のとおりである。一海上運送法の一部改正1国土交通大臣は、一般旅客定期航路事業の許可を受けようとする者が、一年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過していない者である場合等には、許可をしてはならないこととする。2般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者資格者証の交付を受けている者のうちから、安全統括管理者人を選任しなければならないこととするとともに…

海上運送法等の一部を改正する法律案 を見る
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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

本法律案は、デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。

  1. 提出2021-02-09
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2021-05-12
  4. 公布2021-05-19
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 11/11施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 11/11。11 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、11 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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本法律案は、会社法の一部を改正する法律の施行に伴い、商業登記法ほか九十の関係法律に所要の整備等を加えるとともに、所要の経過措置を定めようとするものである。

  1. 提出2019-10-18
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2019-12-04
  4. 公布2019-12-11
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 3/3施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 3/3。3 件施行済・0 件未了・要確認 1 件
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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附則による連動改正(字句の整理) 7件

他の法律の改正に伴って、この法律に出てくる用語や引用を機械的に直したものです。 内容が変わるわけではないので、上の流れからは外しています。

2023-05-12 海上運送法等の一部を改正する法律案 の公布 · 令和五年法律第二十四号
2023-04-28 海上運送法等の一部を改正する法律案 の成立 · 衆議院 可決 / 参議院 可決
2023-03-03 海上運送法等の一部を改正する法律案 の提出済 · 海上旅客輸送の安全の確保等を図るため、一般旅客定期航路事業等に係る許可制度の充実、対外旅客定期航路事業等に係る登録制度の導入及び旅客運送船舶運航事業に係る安全統括管理者等の資格、職
2021-05-14 海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案 の成立 · 衆議院 可決 / 参議院 可決

内航海運組合法の改正の年表全 4 件・新しい順

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