施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第24号(常会)

海事産業の基盤強化のための海上運送法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第24号
令和3年法律第43号 · 2021-05-21 公布
提出 2021-02-05状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-05-21 · 法律第43号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年5月14日
公布
2021年5月21日
施行
2023年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、海事産業の基盤強化を図るため所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一船舶運航事業者等及び当該船舶運航事業者等が導入する特定船舶を製造する認定事業基盤強化事業者(三の認定を受けた造船等事業者をいう。)は、特定船舶導入計画を作成して、国土交通大臣の認定を申請することができることとする。二国土交通大臣は、輸送の安全又は旅客の安全を確保するため必要があると認めるときは、本邦の港と本邦以外の地域の港との間に航路を定めて行う旅客定期航路事業又は人の運送をする不定期航路事業(当該航路の起点、寄港地又は終点が本邦の港にあるものに限る。)を営む外国人等に対し、その業務に関し報告を求めることができることとする。三造船等事業者は、その実施しようとする事業基盤強化に関する計画を作成し、国土交通大臣の認定を受けることができることとする。四内航運送をする内航海運業者に対して船員の過労を防止するために必要な措置を講ずることを義務付けるとともに、内航海運業の登録制度の対象に、内航運送の用に供される船舶の管理をする事業を追加することとする。五船舶等の状態を遠隔から監視するための設備等を用いることにより、船舶の航行を支援する業務(以下「遠隔支援業務」という。)を行う者は、遠隔支援業務を行う能力について事業場ごとに国土交通大臣の認定を受けることができることとし、当該認定を受けた者が当該認定に係る事業場において行う遠隔支援業務の対象となる船舶等については、定期検査等を省略できることとする。六船舶所有者に対して、船員の労務管理に関する事項を管理させるための労務管理責任者を選任し、船員の実情を考慮して、労働時間の短縮等の適切な措置を講ずることを義務付けることとする。七この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。八その他所要の規定の整備を行うこととする。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409024.htm
衆議院 議案情報09/12 02:08取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040242040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204240.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、5 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/212021
公布
令和三年法律第四十三号
05/142021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:07 · 掲載 2026-09-11