内航海運業法
昭和二十七年法律第百五十一号法令ID 327AC1000000151公布 1952-05-27現行分類: 海運
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05/212026
06/012025
04/012025
04/012024
06/162023
06/162023
06/142023
衆議院 可決 / 参議院 可決
05/122023
04/282023
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/072023
デジタル社会形成基本法に基づくデジタル社会の形成に関する施策として、情報通信技術の進展を踏まえたその効果的な活用のための規制の見直しを推進するため、デジタル社会形成基本法、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律等の関係法律について所要の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
03/032023
海上旅客輸送の安全の確保等を図るため、一般旅客定期航路事業等に係る許可制度の充実、対外旅客定期航路事業等に係る登録制度の導入及び旅客運送船舶運航事業に係る安全統括管理者等の資格、職務等に関する規定の整備を行うとともに、旅客の輸送の用に供する小型船舶の乗組員に対する教育訓練の実施の船舶所有者への義務付け等の措置を講ずるほか、安定的な国際海上輸送の確保に資するため、対外船舶貸渡業者等が作成する外航船舶
06/172022
06/172022
法律第68号
06/132022
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/082022
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整理等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。