日本学術会議法(昭和23年法律第121号)の改正情報

日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)
法令番号: 昭和二十三年法律第百二十一号法令ID: 323AC0000000121e-Gov で条文を見る
公布 1948-07-10廃止分類: 文化
所管府省: 内閣府(主管)
進行中の改正:施行日本学術会議法案
関連改正トラック
1 件
未施行
0 件
直近更新
10/01
現在の状態
現行
昭和二十三年法律第百二十一号公布 1948-07-10
進行中の改正

日本学術会議法(昭和23年法律第121号)の改正はいつから?

日本学術会議法(昭和23年法律第121号)の直近の改正は 2026年10月1日 に施行されました。(日本学術会議法による改正)次の施行日はまだ決まっていません。

2026年の改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案の主な内容は次のとおりである。一、日本学術会議(以下「会議」という。)について、特別の法律により設立される法人とする。二、会議は、我が国の科学者の内外に対する代表機関として、学術の向上発達を図るとともに、学術に関する知見を活用して社会の課題の解決に寄与することを目的とする。三、会議に、日本学術会議会員(以下「会員」という。)、総会、会長、副会長、役員会、監事、会員候補者選定委員会、選定助言委員会及び運営助言委員会を置き、それらの…

日本学術会議法案 を見る

日本学術会議法(昭和23年法律第121号)の改正のポイント(要綱より)

日本学術会議法案

  • 目的日本学術会議(以下「会議」という
  • 基本理念
  • 法人格等会議の法人格、事務所等に関し所要の規定を設けること(第三条から第七条まで関係)
  • 総則会議に、日本学術会議会員、総会、会長、副会長、役
  • 日本学術会議会員
  • 役員及び役員会
  • 会員候補者選定委員会、選定助言委員会及び運営助言委員会
  • 会員の選任及び解任

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 全 12 項目は法案のページで

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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

トラックA施行済日本学術会議法案第217回 閣法 第36号このトラックの詳細を見る →

本法律案の主な内容は次のとおりである。

  1. 提出2025-03-07
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2025-06-11
  4. 公布2025-06-18
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 1/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 1/1。1 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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日本学術会議法(昭和23年法律第121号)の改正の年表全 1 件・新しい順

年改正法公布施行
2025日本学術会議法2025-06-182026-10-01
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