株式会社地域経済活性化支援機構法
平成二十一年法律第六十三号法令ID 421AC0000000063公布 2009-06-26現行分類: 産業通則
所管府省: 内閣府(主管)・金融庁(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る
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09/112025
株式会社地域経済活性化支援機構法(株式会社地域経済活性化支援機構法の一部を改正する法律 による改正)
06/112025
06/042025
02/142025
令和六年能登半島地震災害からの復興に向けた取組を引き続き推進するとともに、頻発する自然災害への対応を強化するため、株式会社地域経済活性化支援機構の業務の期限を延長するとともに、その支援基準に大規模な災害を受けた地域の経済の再建のための当該地域の事業者に対する迅速かつ適切な支援の実施に必要な事項を含める等の規定の整備を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
附則による連動改正(字句の整理) 4件
他の法律の改正に伴って、この法律に出てくる用語や引用を機械的に直したものです。 内容が変わるわけではないので、上の流れからは外しています。
2026-07-31 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案 の施行
2026-03-06 経済社会情勢の変化を踏まえた企業の事業活動の持続的な発展を図るための産業競争力強化法等の一部を改正する法律案 の提出済 · 国際情勢の複雑化、物価の変動、人口の減少、少子高齢化の進展等の経済社会情勢の変化に適切に対応して、我が国企業の事業活動の持続的な発展を図るため、予見し難い国際経済事情の急激な変化に