施行束ね法案 · 改正対象 0法第208回 閣法 第11号(常会)総務省

地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第208回国会 閣法第11号
令和4年法律第35号 · 2022-05-02 公布
閣議決定 2022-02-01提出 2022-02-01先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2022-05-02 · 法律第35号改正法 全文(法令API)
提出理由育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員について、育児休業の取得回数の制限を緩和するとともに、非常勤職員に係る介護休業の取得要件を緩和する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2022年4月22日
公布
2022年5月2日
施行
2022年10月1日に施行
この改正のトピック概要資料の見出しから
育児休業の取得回数制限の緩和非常勤職員の介護休業の取得要件の緩和
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を層容易にするため、地方公務員について、育児休業の取得回数の制限を緩和するとともに、非常勤職員に係る介護休業の取得要件を緩和しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、職員が同の子について育児休業をすることができる回数を、特別の事情がある場合を除き、現行の回までを回までとする。また、子の出生の日から定期間内の育児休業については、現行の最初の育児休業に加え、二回目の育児休業についても、育児休業の回数制限に含めないこととする。二、非常勤職員について、介護休業の取得要件から、一年以上の雇用期間の要件を廃止する。三、この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二は公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要
https://www.soumu.go.jp/main_content/000790435.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/12 00:15取得元
要綱要綱
https://www.soumu.go.jp/main_content/000790436.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/12 00:15取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20809011.htm
衆議院 議案情報09/12 00:09取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/t0802080112080.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由
https://www.soumu.go.jp/main_content/000790437.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/12 00:15取得元
新旧対照条文新旧対照条文
https://www.soumu.go.jp/main_content/000790438.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/12 00:15取得元
参照条文参照条文
https://www.soumu.go.jp/main_content/000790439.pdf
総務省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/208/pdf/580208110.pdf
参議院 議案情報09/21 18:24取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/022022
公布
令和四年法律第三十五号
04/222022
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/12 00:09 · 掲載 2026-09-11
02/012022
提出済
育児又は介護を行う職員の職業生活と家庭生活の両立を一層容易にするため、地方公務員について、育児休業の取得回数の制限を緩和するとともに、非常勤職員に係る介護休業の取得要件を緩和する必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。