施行束ね法案 · 改正対象 0法第211回 閣法 第21号(常会)文部科学省

私立学校法の一部を改正する法律案

議案番号: 第211回国会 閣法第21号
令和5年法律第21号 · 2023-05-08 公布
閣議決定 2023-02-17提出 2023-02-17先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2023-05-08 · 法律第21号改正法 全文(法令API)
提出理由私立学校の健全な発達に資するため、理事、理事会、監事、評議員、評議員会及び会計監査人の職務その他の学校法人の機関に関し必要な事項について定めるとともに、予算、会計その他の学校法人の管理運営に関する規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2023年4月26日
公布
2023年5月8日
施行
2025年4月1日に施行
この改正のトピック概要資料の見出しから
学校法人の意思決定の在り方の見直し役員等の資格・選解任の手続等と各機関の職務・運営等の管理運営制度の見直し評議員・評議員会
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、私立学校の健全な発達に資するため、理事、理事会、監事、評議員、評議員会及び会計監査人の職務その他の学校法人の機関に関し必要な事項について定めるとともに、予算、会計その他の学校法人の管理運営に関する規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、理事選任機関を寄附行為で定めることとする。理事の選任に当たって、理事選任機関はあらかじめ評議員会の意見を聴かなければならないこととする。理事長の選定は理事会で行うこととする。二、監事の選解任は評議員会の決議によって行い、役員(理事及び監事をいう。以下同じ。)又は人以上の評議員と特別利害関係(一方の者が他方の者の配偶者又は親等以内の親族である関係等をいう。以下同じ。)を有する者等の就任を禁止する。三、理事と評議員の兼職を禁止し、評議員の定数は、理事の定数を超える数でなければならないこととする。評議員の総数に占める職員の割合、理事・理事会により選任される評議員の割合及び役員又は他の評議員のいずれかと特別利害関係を有する者等の割合に定の上限を設ける。評議員会は、理事の解任を理事選任機関に求めたり、理事の行為の差止請求・責任追及を監事に求めたりすることができることとする。四、文部科学大臣所轄学校法人等では、会計監査人を置かなければならないこととする。また、会計監査人の選解任の手続や欠格要件等を定めることとする。五、文部科学大臣所轄学校法人等においては、学校法人の任意解散・合併及び寄附行為の変更(軽微な変更を除く。)について、理事会の決定に加えて評議員会の決議を要することとする。六、監事・会計監査人に子法人(学校法人がその経営を支配している法人をいう。)の調査権限を付与する。七、会計、情報公開、訴訟等に関する規定を整備する。八、役員等による特別背任、贈収賄、目的外の投機取引及び不正手段での認可取得についての罰則を整備する。九、この法律は、一部を除き、令和七年四月一日から施行する。十、評議員会の構成等について、所要の経過措置を設ける。

資料(6)

種別資料出典取得原本
概要私立学校法の一部を改正する法律(概要) (PDF:340KB)
https://www.mext.go.jp/content/230426-mxt_hourei-000029493_1.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ09/11 22:57取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21109021.htm
衆議院 議案情報09/11 22:49取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/211/pdf/t0802110212110.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案私立学校法の一部を改正する法律(条文) (PDF:434KB)
https://www.mext.go.jp/content/230426-mxt_hourei-000029493_2.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ09/11 22:57取得元
新旧対照条文私立学校法の一部を改正する法律(新旧対照表) (PDF:1004KB)
https://www.mext.go.jp/content/230426-mxt_hourei-000029493_3.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ09/11 22:57取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/211/pdf/580211210.pdf
参議院 議案情報09/21 18:17取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/082023
公布
令和五年法律第二十一号
04/262023
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:49 · 掲載 2026-09-11
02/172023
提出済
私立学校の健全な発達に資するため、理事、理事会、監事、評議員、評議員会及び会計監査人の職務その他の学校法人の機関に関し必要な事項について定めるとともに、予算、会計その他の学校法人の管理運営に関する規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。