施行束ね法案 · 改正対象 0法第221回 閣法 第62号(特別会)文部科学省

著作権法の一部を改正する法律案

議案番号: 第221回国会 閣法第62号
令和8年法律第48号 · 2026-06-24 公布
閣議決定 2026-05-15提出 2026-05-15先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2026-06-24 · 法律第48号改正法 全文(法令API)
提出理由実演家及びレコード製作者の権利の適切な保護に資するため、商業用レコードに録音されている実演又はそのレコードに係る音の再生及び伝達に関する実演家又はレコード製作者の二次使用料を受ける権利を定める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2026年6月17日
公布
2026年6月24日
施行
未定(政令で定める日。上限 2029年6月23日)
この改正のトピック概要資料の見出しから
実演家及びレコード製作者の「レコード演奏・伝達権」の創設「レコード演奏・伝達権」に係る指定団体制度の創設等
この法案で変わること著作権法の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、実演家及びレコード製作者の権利の適切な保護に資するため、商業用レコードに録音されている実演又はそのレコードに係る音の再生及び伝達に関する実演家又はレコード製作者の次使用料を受ける権利を定める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、実演が録音されている商業用レコードを用いてその実演を公に再生した者は、実演家に対し、また、商業用レコードを用いてそのレコードに係る音を公に再生した者は、レコード製作者に対し、それぞれ次使用料を支払わなければならない。二、商業用レコードに録音されている実演のうち公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達した者は、実演家に対し、また、商業用レコードに係る音のうち公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達した者は、レコード製作者に対し、それぞれ次使用料を支払わなければならない。三、一は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に再生した場合等には適用しない。また、二は、放送等されるものを、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けずに公に伝達した場合や通常の家庭用受信装置を用いて公に伝達した場合等には適用しない。四、一又はの次使用料を受ける権利は、国内において実演を業とする者又は商業用レコードの製作を業とする者の相当数を構成員とする団体でその同意を得て文化庁長官が指定するもの(以下「指定団体」という。)があるときは、指定団体によってのみ行使することができる。五、指定団体は、一又はの次使用料を受ける権利を有する者のために請求することができる次使用料の額等を記載した次使用料規程を定めなければならない。また、指定団体は、二次使用料規程を定め、又は変更しようとするときは、二次使用料規程の案を公示しなければならない。六、五の公示があったときは、利用者代表は、公示の日から一月以内に、指定団体に対し、二次使用料規程の案の変更について協議を求めることができ、指定団体は、協議に応じなければならない。また、公示の日から起算して六月を経過しても協議が成立しないときは、指定団体又は利用者代表は、二次使用料規程の案について文化庁長官の裁定を申請することができる。七、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(6)

種別資料出典取得原本
概要著作権法の一部を改正する法律(概要) (PDF:301KB)
https://www.mext.go.jp/content/20260617-mxt_hourei-000050520-1-1.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ09/11 19:06取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210622210.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案著作権法の一部を改正する法律(条文) (PDF:117KB)
https://www.mext.go.jp/content/20260616-mxt_hourei-000050520-2-2.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ09/11 19:06取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109062.htm
衆議院 議案情報09/11 19:13取得元
新旧対照条文著作権法の一部を改正する法律(新旧対照表) (PDF:410KB)
https://www.mext.go.jp/content/20260616-mxt_hourei-000050520-3-1.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ09/11 19:06取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/580221620.pdf
参議院 議案情報09/21 18:08取得元
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施行予定1 件

2029-06-23期限
この法案による構造改革特別区域法著作権法著作権等管理事業法教科用特定図書等普及促進法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して三年以内に政令で施行日が決まります。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 1 件は無料の会員登録でご覧いただけます

これまでの経過

06/242026
公布
令和八年法律第四十八号
06/172026
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 19:13 · 掲載 2026-09-11
05/152026
提出済
実演家及びレコード製作者の権利の適切な保護に資するため、商業用レコードに録音されている実演又はそのレコードに係る音の再生及び伝達に関する実演家又はレコード製作者の二次使用料を受ける権利を定める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。