著作権法
昭和四十五年法律第四十八号法令ID 345AC0000000048公布 1970-05-06現行分類: 文化
所管府省: 文化庁(主管)・文部科学省(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る
この法令の解説枠は空いています。掲載しませんか
公式の解説・通達所管省庁のサイト(外部)
- 著作権法の解説・ガイドライン(文化庁)権利制限規定の解説、改正の概要、著作権テキスト。
改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
09/112026
施行日 2027-04-01
06/242026
法律第48号
06/242026
06/172026
衆議院 可決 / 参議院 可決
06/172026
法律第37号
06/172026
06/102026
衆議院 可決 / 参議院 可決
05/152026
実演家及びレコード製作者の権利の適切な保護に資するため、商業用レコードに録音されている実演又はそのレコードに係る音の再生及び伝達に関する実演家又はレコード製作者の二次使用料を受ける権利を定める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
04/072026
情報通信技術の進展に鑑み、児童生徒の教育の充実を図るため、小学校等において電磁的記録を含む教科書の使用を可能とするとともに、当該教科書の発行及び無償措置に係る規定を整備する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
10/012025
著作権法(電波法及び放送法の一部を改正する法律 による改正)
04/252025
04/182025
衆議院 可決 / 参議院 可決
02/142025
電波の有効利用を促進し、及び情報通信技術の進展等に対応した規制の合理化を図るため、特定高周波数無線局を開設することのできる者を価額競争により選定する制度の創設、無線局の免許状等及び基幹放送事業者の認定証のデジタル化、電波利用料制度の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。