著作権等管理事業法

略称: 管理事業法平成十二年法律第百三十一号法令ID 412AC0000000131公布 2000-11-29現行分類: 文化
所管府省: 未設定(法令APIに所管情報は無いため、法案・シードから付与) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行1

2029-06-23遅くとも
管理事業法
この日は上限です。公布の日から起算して三年以内に政令で施行日が決まります。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
著作権等管理事業法(著作権法の一部を改正する法律)の施行日が 2029-06-23 に決定
施行日 2029-06-23
06/242026
公布出典: 衆議院 議案情報内閣法制局 公布された法律 · 第221回 閣法 第62号 · 掲載 2026-09-11検知 09/11 19:13
束ね法案 著作権法の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
法律第48号
06/172026
成立出典: 衆議院 議案情報内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第62号 · 掲載 2026-09-11検知 09/11 19:13
束ね法案 著作権法の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
衆議院 可決 / 参議院 可決
05/152026
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第221回 閣法 第62号検知 09/11 18:59
束ね法案 著作権法の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
実演家及びレコード製作者の権利の適切な保護に資するため、商業用レコードに録音されている実演又はそのレコードに係る音の再生及び伝達に関する実演家又はレコード製作者の二次使用料を受ける権利を定める等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。