施行束ね法案 · 改正対象 0法第221回 閣法 第8号(特別会)文部科学省

高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第221回国会 閣法第8号
令和8年法律第8号 · 2026-03-31 公布
閣議決定 2026-02-27提出 2026-02-27先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2026-03-31 · 法律第8号改正法 全文(法令API)
提出理由高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、高等学校等就学支援金の支給について、保護者等の収入の状況を勘案しないこととする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2026年3月31日
公布
2026年3月31日
施行
2026年4月1日に施行
この改正のトピック概要資料の見出しから
目的規定の見直し受給資格の見直し費用負担の見直し
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、高等学校等就学支援金(以下「就学支援金」という。)の支給について、保護者等の収入の状況を勘案しないこととする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、法律の目的を、我が国社会を担う豊かな人間性を備えた人材を育成するため、高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず当該高等学校等の授業料に充てるために就学支援金の支給を受けることができることとすることにより、高等学校等における教育の機会均等及び自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図ることと改める。二、就学支援金の受給資格における保護者等の収入の状況に係る要件を廃止する。二三、就学支援金の支給対象者を、日本国籍を有する者、特別永住者又は永住者の在留資格をもって在留する者その他これに準ずる者として文部科学省令で定める者に限定する。四、都道府県知事が行う就学支援金の支給に要する費用について、国が全額負担することを改め、国がその分のに相当する額を負担するものとし、毎年度、都道府県に対し、当該額を交付するものとする。五、この法律は、令和八年四月一日から施行する。六、この法律の施行の日前から引き続き高等学校等に在学する者が、三により支給対象者から外れる場合には、なお従前の例により就学支援金の支給を受けることができることとする。七、政府は、この法律の施行後三年以内に、新法の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ、就学支援金の受給資格その他の支給の在り方等について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

資料(6)

種別資料出典取得原本
概要高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(概要) (PDF:187KB)
https://www.mext.go.jp/content/20260401-mxt_hourei-000048682_1.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ09/11 19:06取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/t0802210082210.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(条文) (PDF:73KB)
https://www.mext.go.jp/content/20260401-mxt_hourei-000048682_2.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ09/11 19:06取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g22109008.htm
衆議院 議案情報09/11 19:11取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/221/pdf/58022180.pdf
参議院 議案情報09/21 18:07取得元
その他高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(新旧) (PDF:98KB)
https://www.mext.go.jp/content/20260401-mxt_hourei-000048682_3.pdf
文部科学省 国会提出法案ページ—取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

03/312026
公布
令和八年法律第八号
03/312026
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 19:11 · 掲載 2026-09-11
02/272026
提出済
高等学校等における教育に係る経済的負担の一部を社会全体で負担し、高等学校等の生徒等がその経済的な状況にかかわらず自らの希望に応じた教育を受けることのできる環境の整備を図るため、高等学校等就学支援金の支給について、保護者等の収入の状況を勘案しないこととする等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である