施行束ね法案 · 改正対象 0法第213回 閣法 第34号(常会)総務省

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案

議案番号: 第213回国会 閣法第34号
令和6年法律第25号 · 2024-05-17 公布
閣議決定 2024-03-01提出 2024-03-01先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-05-17 · 法律第25号改正法 全文(法令API)
提出理由近年、インターネット上のSNS等の特定電気通信役務を利用して行われる他人の権利を侵害する情報の流通による被害が深刻化する一方、情報発信のための公共的な基盤としての特定電気通信役務の機能が重要性を増していることに鑑み、大規模なSNS事業者等を大規模特定電気通信役務提供者として指定し、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための義務を課す等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年5月10日
公布
2024年5月17日
施行
2025年4月1日に施行

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

  • 「特定電気通信役務」の定義を、特定電気通信設備を用いて提供する電気通信役務(電気通信事業法第二条第三号に規定する電気通信…
  • 「侵害情報等」の定義を、侵害情報、侵害されたとする権利及び権利が侵害されたとする理由とすること
  • 「侵害情報送信防止措置」の定義を、侵害情報の送信を防止する措置とすること
  • 「送信防止措置」の定義を、侵害情報送信防止措置その他の特定電気通信による情報の送信を防止する措置(当該情報の送信を防止す…
  • 「大規模特定電気通信役務提供者」の定義を、第四の一の規定により指定された特定電気通信役務提供者とすること
  • 総務大臣は、次のいずれにも該当する特定電気通信役
  • 総務大臣は、一の規定による指定及びその指定の解除に必要な限度において、特定電気通信役務提供者に対し、その提供する特定電気…
  • 総務大臣は、二の規定による報告の徴収によっては特
  • 大規模特定電気通信役務提供者は、一の規定による指定を受けた日から三月以内に、次に掲げる事項を総務大臣に届け出なければなら…
  • 大規模特定電気通信役務提供者は、その提供する大規模特定電気通信役務を利用して行われる特定電気通信による情報の流通によって…
  • 大規模特定電気通信役務提供者は、被侵害者から侵害情報送信防止措置を講ずるよう申出があったときは、当該申出に係る侵害情報の…
  • 大規模特定電気通信役務提供者は、六の調査のうち専門的な知識経験を必要とするものを適正に行わせるため、特定電気通信による情…

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
運用状況の透明化の具体的措置を求める制度整備を行う。削除申出窓口・手続の整備・公表削除申出に対する判断・通知削除申出への対応体制の整備
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、近年、インターネット上のSNS等の特定電気通信役務を利用して行われる他人の権利を侵害する情報の流通による被害が深刻化する方、情報発信のための公共的な基盤としての特定電気通信役務の機能が重要性を増していることに鑑み、大規模なSNS事業者等を大規模特定電気通信役務提供者として指定し、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化及び送信防止措置の実施状況の透明化を図るための義務を課す等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、題名を「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」に改める。二、大規模なSNS事業者等を大規模特定電気通信役務提供者として指定する。三、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化として、大規模特定電気通信役務提供者は、SNS等において自己の権利を侵害されたとする者から削除の申出を受け付ける方法を公表し、必要な体制を整備して削除についての調査を行うとともに、一定期間内にその結果等を申出者に通知しなければならないこととする。四、送信防止措置の実施状況の透明化として、大規模特定電気通信役務提供者は、削除等の実施に関する基準を定め、公表するとともに、削除等を行ったときは、その旨及びその理由を発信者に通知しなければならないこととする。五、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。なお、本法律案については、衆議院において、大規模特定電気通信役務提供者が毎年回公表しなければならない事項として、送信防止措置の実施状況及び当該実施状況について自ら行った評価を明記する修正が行われた。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要
https://www.soumu.go.jp/main_content/000931474.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/11 22:23取得元
要綱要綱
https://www.soumu.go.jp/main_content/000931475.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/11 22:23取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309034.htm
衆議院 議案情報09/11 22:16取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130342130.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由
https://www.soumu.go.jp/main_content/000931476.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/11 22:23取得元
新旧対照条文新旧対照条文
https://www.soumu.go.jp/main_content/000931477.pdf
総務省 国会提出法案ページ09/11 22:23取得元
参照条文参照条文
https://www.soumu.go.jp/main_content/000931478.pdf
総務省 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213340.pdf
参議院 議案情報09/21 18:16取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/172024
公布
令和六年法律第二十五号
05/102024
成立
衆議院 修正 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:16 · 掲載 2026-09-11
03/012024
提出済
近年、インターネット上のSNS等の特定電気通信役務を利用して行われる他人の権利を侵害する情報の流通による被害が深刻化する一方、情報発信のための公共的な基盤としての特定電気通信役務の機能が重要性を増していることに鑑み、大規模なSNS事業者等を大規模特定電気通信役務提供者として指定し、侵害情報送信防止措置の実施手続の迅速化