施行束ね法案 · 改正対象 0法第211回 閣法 第57号(常会)金融庁

情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案

議案番号: 第211回国会 閣法第57号
令和5年法律第80号 · 2023-11-29 公布
閣議決定 2023-03-14提出 2023-03-14先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 参議院で閉会中審査)公布 2023-11-29 · 法律第80号改正法 全文(法令API)
提出理由近年の情報通信技術の進展及び投資者の多様化をはじめとする資本市場を取り巻く環境の変化に対応し、資本市場の効率化及び活性化を図るため、特別法人出資証券のデジタル化、既存株主の口座情報を求める通知に係る期間の規定の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2023年11月20日
公布
2023年11月29日
施行
2026年11月30日(予定)

情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための社債、株式等の振替に関する法律等の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

  • 社債、株式等の振替に関する法律の一部改正(第1条関係)
  • 公認会計士法の一部改正(第2条関係)
  • 投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正(第3条関係)
  • 資産の流動化に関する法律の一部改正(第4条関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
取引所に上場している有価証券財務書類の虚偽証明等を行ったオンラインによる送達・申立
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、近年の情報通信技術の進展及び投資者の多様化をはじめとする資本市場を取り巻く環境の変化に対応し、資本市場の効率化及び活性化を図るため、特別法人出資証券のデジタル化、既存株主の口座情報を求める通知に係る期間の規定の見直し等の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。一、社債、株式等の振替に関する法律の一部改正1日本銀行の出資証券を含む特別法人出資証券に表示されるべき権利の振替手続について、所要の規定の整備を行う。2発行者が株主等に振替株式等の交付先の口座情報を求める通知に係る期間について、発行者が株主等への通知を行う期限ではなく、株主等が発行者に口座情報を通知すべき期間を規定する。二、公認会計士法の一部改正1電磁的記録による審判手続開始決定、映像と音声の送受信による通話の方法による審判手続、電子情報処理組織を使用する方法による申立て等、電磁的記録の送達、電磁的事件記録の閲覧等に係る規定の整備等を行う。2有限責任監査法人登録簿及び上場会社等監査人名簿のインターネットによる公衆縦覧に関し、所要の規定の整備を行う。三、投資信託及び投資法人に関する法律の一部改正投資法人登録簿のインターネットによる公衆縦覧に関し、所要の規定の整備を行う。四、資産の流動化に関する法律の一部改正特定目的会社名簿のインターネットによる公衆縦覧に関し、所要の規定の整備を行う。五、施行期日この法律は、原則として、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二のうち審判手続のデジタル化に係る規定は、公布の日から起算して一年六月又は三年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(9)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF:281KB)
https://www.fsa.go.jp/common/diet/211/02/gaiyou.pdf
金融庁 国会提出法案ページ09/11 22:53取得元
要綱法律案要綱(PDF:82KB)
https://www.fsa.go.jp/common/diet/211/02/youkou.pdf
金融庁 国会提出法案ページ09/11 22:53取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21109057.htm
衆議院 議案情報09/11 21:49取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/212/pdf/t0802110572110.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/211/pdf/t0802110572110.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律・理由(PDF:281KB)
https://www.fsa.go.jp/common/diet/211/02/houritsuanriyuu.pdf
金融庁 国会提出法案ページ09/11 22:53取得元
新旧対照条文新旧対照条文(PDF:343KB)
https://www.fsa.go.jp/common/diet/211/02/shinkyuu.pdf
金融庁 国会提出法案ページ09/11 22:53取得元
参照条文参照条文(PDF:367KB)
https://www.fsa.go.jp/common/diet/211/02/sansyou.pdf
金融庁 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/212/pdf/580211570.pdf
参議院 議案情報09/21 18:18取得元
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施行予定2 件

2026-11-30確定
この法案による公認会計士法の改正
2027-05-28期限
この法案による公認会計士法の改正
この日は上限です。公布の日から起算して三年六月以内に政令で施行日が決まります。

段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

09/252026
施行日決定公認会計士法
施行日 2026-11-30
11/292023
公布
令和五年法律第八十号
11/202023
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 21:49 · 掲載 2026-09-11
03/142023
提出済
近年の情報通信技術の進展及び投資者の多様化をはじめとする資本市場を取り巻く環境の変化に対応し、資本市場の効率化及び活性化を図るため、特別法人出資証券のデジタル化、既存株主の口座情報を求める通知に係る期間の規定の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。