投資信託及び投資法人に関する法律

略称: 投信法昭和二十六年法律第百九十八号法令ID 326AC0100000198公布 1951-06-04現行分類: 金融・保険
所管府省: 金融庁(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行3

2027-04-01確定
2027-07-22遅くとも
投信法
この日は上限です。公布の日から起算して一年以内に政令で施行日が決まります。
2028-06-13遅くとも
投信法
この日は上限です。公布の日から起算して五年以内に政令で施行日が決まります。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
投資信託及び投資法人に関する法律(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)の施行日が 2028-06-13 に決定
施行日 2028-06-13
03/152024
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第213回 閣法 第56号検知 09/11 22:12
束ね法案 金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
市場の透明性・公正性を確保しつつ、資産運用の高度化・多様化を図るため、取引所における競売買の方法による取引を公開買付規制の対象に追加するほか、大量保有報告制度において保有割合の合算が求められる者の範囲の明確化、委託を受けて投資運用業に関する業務の一部を行う業者の任意的登録制度の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
11/292023
公布出典: 衆議院 議案情報 · 第211回 閣法 第56号 · 掲載 2026-09-11検知 09/11 21:49
束ね法案 金融商品取引法等の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
法律第79号
11/202023
成立出典: 衆議院 議案情報内閣法制局 内閣提出法律案 · 第211回 閣法 第56号 · 掲載 2026-09-11検知 09/11 21:49
束ね法案 金融商品取引法等の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/142023
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第211回 閣法 第60号検知 09/11 22:46
民事関係手続等の一層の迅速化及び効率化等を図り、民事関係手続等を国民がより利用しやすいものとする観点から、民事執行手続等における電子情報処理組織を使用して行うことができる申立て等の範囲の拡大、申立て等に係る書面及び裁判書等の電磁的記録化並びに映像と音声の送受信による期日における手続を行うことを可能とする規定の整備、民事執行手続等の申立ての手数料等に係る納付方法の見直し、公正証書の電磁的記録化及び映
03/142023
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第211回 閣法 第57号検知 09/11 21:45
近年の情報通信技術の進展及び投資者の多様化をはじめとする資本市場を取り巻く環境の変化に対応し、資本市場の効率化及び活性化を図るため、特別法人出資証券のデジタル化、既存株主の口座情報を求める通知に係る期間の規定の見直し等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
03/142023
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第211回 閣法 第56号検知 09/11 21:45
束ね法案 金融商品取引法等の一部を改正する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
我が国の金融及び資本市場をめぐる環境変化に対応し、金融サービスの顧客等の利便の向上及び保護を図るため、顧客等の最善の利益を勘案しつつ、誠実かつ公正に業務を遂行すべき義務の規定の整備、顧客等への契約締結前の説明義務等に係る規定の整備、インターネットを用いてファンド形態で出資を募り企業等に貸し付ける仕組みを取り扱う金融商品取引業者に係る規制の整備等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する
06/172022
06/132022
03/082022
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第208回 閣法 第58号検知 09/12 00:05
束ね法案 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律案 の一部として改正 · 抽出: api_history / 確信度 1.00
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整理等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
03/042022
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第208回 閣法 第47号検知 09/12 00:05
金融のデジタル化等に対応し、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るため、電子情報処理組織を用いて移転することができる一定の通貨建資産等である電子決済手段の交換等を行う電子決済手段等取引業及び複数の金融機関等の委託を受けて為替取引に係る分析等を行う為替取引分析業の創設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。