施行束ね法案 · 改正対象 0法第213回 閣法 第45号(常会)内閣府

公益信託に関する法律案

議案番号: 第213回国会 閣法第45号
令和6年法律第30号 · 2024-05-22 公布
閣議決定 2024-03-05提出 2024-03-05先議院 参議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-05-22 · 法律第30号改正法 全文(法令API)
提出理由公益を目的とする信託による事務の実施を促進して、活力ある社会を実現するため、公益信託の引受けの許可及びこれに対する監督を主務官庁の裁量により行うこととしていた公益信託に関する制度を改め、公益信託の認可及びこれに対する監督を公益認定等委員会等の関与の下で内閣総理大臣又は都道府県知事が行う制度を創設する等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年5月14日
公布
2024年5月22日
施行
2026年4月1日に施行

公益信託に関する法律案の改正のポイント(要綱より)

総則
  • 公益信託の要件
  • 公益信託の名称等
公益信託の認可等
  • 公益信託の認可
  • 公益信託事務の処理等
  • 公益信託の併合等
  • 公益信託の監督
  • 信託法の適用関係
公益認定等委員会等への諮問等
  • 都道府県に置かれる合議制の機関への諮問等
附則
  • 関係法律の整備
別表(第二条関係)
  • 学術及び科学技術の振興を目的

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
主務官庁制の廃止と行政庁(公益法人と共通)による認可・監督制の創設公益信託において公益法人と整合した財務規律を設ける。公益信託の受託者について財産目録の備置き及び閲覧等に関する規定を設ける。
この法案で変わること公益信託に関する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、公益信託ニ関スル法律の全部を改正するものであり、その主な内容は次のとおりである。一、公益信託(この法律の定めるところによりする受益者の定めのない信託であって、公益事務を行うことのみを目的とするものをいう。)は、行政庁(公益事務を行う区域等に応じ、内閣総理大臣又は都道府県知事とする。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。二、公益信託の認可の基準として、公益信託の受託者が公益信託に係る信託事務(以下「公益信託事務」という。)を適正に処理するのに必要な経理的基礎及び技術的能力を有するものであること、公益信託の信託管理人が受託者による公益信託事務の適正な処理のため必要な監督をするのに必要な能力を有するものであること、当該公益信託の目的とする公益事務と類似の公益事務をその目的とする他の公益信託の受託者等又は国若しくは地方公共団体を帰属権利者とする旨を信託行為に定めているものであること等を定める。三、公益信託の変更等は、一定の場合を除き、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。二四、公益信託事務に係る財務規律として、公益信託事務の収入及び費用、使途不特定財産額の保有の制限等の規定を定める。五、財産目録等の備置き及び閲覧等について、公益信託の受託者は、毎信託事務年度開始の日の前日までに、当該信託事務年度の事業計画書、収支予算書等を作成し、当該信託事務年度の末日までの間、当該書類をその住所に備え置かなければならない等の規定を定める。六、公益信託の監督について、公益信託の受託者に対する行政庁による報告徴収、立入検査、勧告、命令、認可の取消し等の規定を定める。七、内閣総理大臣は、公益信託の認可の申請に対する処分等をしようとする場合には、一定の事由の有無に係るもの等を除き、許認可等行政機関の意見を付して、公益認定等委員会に諮問しなければならない。公益認定等委員会への諮問等に関する規定は、行政庁が都道府県知事である場合について準用する。八、この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF形式:374KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/213/213gaiyou_3.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 22:20取得元
要綱要綱(PDF形式:200KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/213/213youkou_3.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 22:21取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309045.htm
衆議院 議案情報09/11 22:17取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130452130.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案及び理由(PDF形式:317KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/213/213anbun_3.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 22:21取得元
新旧対照条文新旧対照表(PDF形式:512KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/213/213shinkyu_3.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 22:21取得元
参照条文参照条文(PDF形式:476KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/213/213sansho_3.pdf
内閣府 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213450.pdf
参議院 議案情報09/21 18:16取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/222024
公布
令和六年法律第三十号
05/142024
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:17 · 掲載 2026-09-11
03/052024
提出済
公益を目的とする信託による事務の実施を促進して、活力ある社会を実現するため、公益信託の引受けの許可及びこれに対する監督を主務官庁の裁量により行うこととしていた公益信託に関する制度を改め、公益信託の認可及びこれに対する監督を公益認定等委員会等の関与の下で内閣総理大臣又は都道府県知事が行う制度を創設する等の措置を講ずる必要