資産の流動化に関する法律

略称: 資産流動化法平成十年法律第百五号法令ID 410AC0000000105公布 1998-06-15現行分類: 金融・保険
所管府省: 金融庁(主管) · e-Gov 法令検索で本文を見る

これからの施行2

2027-12-05他法に連動
資産流動化法
他の法律(または他の規定)の施行日と同じ日に施行されます。
2028-06-13遅くとも
資産流動化法
この日は上限です。公布の日から起算して五年以内に政令で施行日が決まります。

改正タイムライン(新しい順)ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。

09/112026
施行日決定出典: 法令API v2(e-Gov 法令検索)検知 09/11 18:57
資産の流動化に関する法律(民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律)の施行日が 2028-06-13 に決定
施行日 2028-06-13
06/062025
施行出典: 法令API v2 沿革(改正法令情報)検知 09/11 19:39
資産の流動化に関する法律(譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 による改正)
03/072025
提出済出典: 内閣法制局 内閣提出法律案 · 第217回 閣法 第44号検知 09/11 20:16
譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴い、同法において定める譲渡担保権等の十分な公示を行うための動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の規定の整備その他関係法律の規定の整備等を行うとともに、所要の経過措置を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。