施行第217回 閣法 第52号(常会)内閣府

独立行政法人男女共同参画機構法案

議案番号: 第217回国会 閣法第52号
令和7年法律第79号 · 2025-06-27 公布
閣議決定 2025-03-14提出 2025-03-14先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-06-27 · 法律第79号改正法 全文(法令API)
提出理由男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に係る関係者相互間の連携及び協働の促進、当該施策の策定及び実施に関する業務に従事する職員等に対する研修、当該施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究等を行うことにより、当該施策の推進を図り、もって男女共同参画社会の形成の促進に寄与するため、独立行政法人男女共同参画機構を設立し、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年6月20日
公布
2025年6月28日
施行
2026年4月1日に施行

独立行政法人男女共同参画機構法案の改正のポイント(要綱より)

  • 名称独立行政法人男女共同参画機構とすること(第二条関係)
  • 機構の目的独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」という
  • 中期目標管理法人機構は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号。以下「通則法」という。)第二条第二項に規定する中期目…(第四条関係)
  • 事務所機構は、主たる事務所を埼玉県に置くものとすること(第五条関係)
  • 資本金機構の資本金について所要の規定を設けるものとすること(第六条関係)
  • 役員機構に、役員として、その長である理事長及び監事二
  • 理事の職務及び権限、任期等について所要の規定を設けるものとすること(第八条及び第九条関係)
  • 秘密保持義務機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならないものとすることとし、その職を…(第十条関係)
  • 役員及び職員の地位機構の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従…(第十一条関係)
  • 業務の範囲機構は、第一の二の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとすること(第十二条関係)
  • 積立金の処分
  • 機構に係る通則法における主務大臣は、次のとおりとすること(第十四条第一項関係)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
ネットワーク形成専門的な調査及び研究各地の男女共同参画センターが把握する地域の男女共同参画に関する課題等地域における男女共同参画社会の形成の促進に係る取組の好事例等の収集・提各地の男女共同参画センター等に対する助言
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」という。)は、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策(以下「男女共同参画促進施策」という。)に係る関係者相互間の連携及び協働の促進、男女共同参画促進施策の策定及び実施に関する業務に従事する職員等に対する研修、男女共同参画促進施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究等を行うことにより、男女共同参画促進施策の推進を図り、もって男女共同参画社会の形成の促進に寄与することを目的とする。二、機構は、一の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うものとする。1男女共同参画社会の形成に関する国民の理解を深めるための啓発活動及び広報活動を行うこと。2男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関並びに民間の団体その他の関係者相互間の連携及び協働の促進を行うこと。3女性教育関係者その他の国及び地方公共団体において男女共同参画促進施策の策定及び実施に関する業務に従事する職員並びに民間の団体において男女共同参画促進施策に関する活動に従事する者並びに外国の機関の職員であってその国における男女共同参画社会の形成の促進に関する業務に従事するものに対する研修を行うこと。4女性教育に関する専門的な調査及び研究その他の国及び地方公共団体の男女共同参画促進施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究を行うこと。5女性教育に関する情報及び資料その他の国及び地方公共団体の男女共同参画促進施策の策定及び実施並びに民間の団体が行う男女共同参画促進施策に関する活動に資する情報及び資料を収集し、整理し、及び提供すること。61から5までに掲げる業務に関し、男女共同参画促進施策に関係する国及び地方公共団体の機関並びに民間の団体に対し、助言を行うこと。三、機構に係る独立行政法人通則法における主務大臣は、内閣総理大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣は女性教育に関する業務に係る事項に限る。)とする。四、この法律は、一部の規定を除き、令和八年四月一日から施行する。

資料(7)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF形式:191KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217_7gaiyou.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
要綱要綱(PDF形式:89KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217_7youkou.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21709052.htm
衆議院 議案情報09/11 20:21取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0802170522170.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案及び理由(PDF形式:126KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217_7anbun.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
参照条文参照条文(PDF形式:89KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217_7sansho.pdf
内閣府 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/580217520.pdf
参議院 議案情報09/21 18:14取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/282025
公布
令和七年法律第七十九号
06/272025
公布
法律第79号
内閣法制局 公布された法律 / 衆議院 議案情報検知 09/11 20:35 · 掲載 2026-09-11
06/202025
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 20:21 · 掲載 2026-09-11
03/142025
提出済
男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に係る関係者相互間の連携及び協働の促進、当該施策の策定及び実施に関する業務に従事する職員等に対する研修、当該施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究等を行うことにより、当該施策の推進を図り、もって男女共同参画社会の形成の促進に寄与するため、独立行政法人男女共同参画機構を設立