独立行政法人国立女性教育会館法
平成十一年法律第百六十八号法令ID 411AC0000000168公布 1999-12-22廃止分類: 行政組織
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04/012026
04/012026
06/272025
06/272025
06/272025
法律第80号
06/272025
法律第79号
06/202025
衆議院 可決 / 参議院 可決
06/202025
衆議院 可決 / 参議院 可決
06/012025
03/142025
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴い、男女共同参画社会基本法において男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を推進するための機関としての独立行政法人男女共同参画機構の役割を定めるほか、関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
03/142025
男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に係る関係者相互間の連携及び協働の促進、当該施策の策定及び実施に関する業務に従事する職員等に対する研修、当該施策の策定及び実施に資する専門的な調査及び研究等を行うことにより、当該施策の推進を図り、もって男女共同参画社会の形成の促進に寄与するため、独立行政法人男女共同参画機構を設立し、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定める必要がある。これが、この法律
06/172022
06/172022
法律第68号
06/132022
衆議院 可決 / 参議院 可決
03/082022
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係法律の規定の整理等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。