施行束ね法案 · 改正対象 0法第217回 閣法 第53号(常会)内閣府

独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

議案番号: 第217回国会 閣法第53号
令和7年法律第80号 · 2025-06-27 公布
閣議決定 2025-03-14提出 2025-03-14先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-06-27 · 法律第80号改正法 全文(法令API)
提出理由独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴い、男女共同参画社会基本法において男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を推進するための機関としての独立行政法人男女共同参画機構の役割を定めるほか、関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年6月20日
公布
2025年6月27日
施行
2026年4月1日に施行

独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の改正のポイント(要綱より)

  • 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
  • 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
  • 独立行政法人に係る改革を推進するための文部科学省関係法律の整備に関する法律(平成十八年法律第二十四号)

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この改正のトピック概要資料の見出しから
国及び地方公共団体の基本的施策の強化及び男女共同参画センターの法的位置付け連携及び協働の促進
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴い、男女共同参画社会基本法において男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を推進するための機関としての独立行政法人男女共同参画機構(以下「機構」という。)の役割を定めるほか、関係法律の規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、国及び地方公共団体は、国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を行う民間の団体等の間における協議の促進その他の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策を講ずるように努めるものとする。二、地方公共団体は、一の関係者相互間の連携と協働を促進するために必要な施策を推進するための拠点(以下「男女共同参画センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するように努めるものとする。二三、男女共同参画センターとしての機能を担う者は、その業務を行うに当たっては、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の効果的な推進を図るため、機構と密接に連携するように努めるものとする。四、国及び地方公共団体は、男女共同参画社会の形成の促進に取り組む人材の確保、養成及び資質の向上に必要な施策を講ずるように努めるものとする。五、機構は、国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策に関する活動を行う民間の団体等と連携し、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進のための中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。六、この法律は、一部の規定を除き、独立行政法人男女共同参画機構法の施行の日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF形式:127KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217_8gaiyou.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
要綱要綱(PDF形式:48KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217_8youkou.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21709053.htm
衆議院 議案情報09/11 20:21取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0802170532170.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案及び理由(PDF形式:75KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217_8anbun.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
新旧対照条文新旧対照表(PDF形式:101KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217_8shinkyu.pdf
内閣府 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
参照条文参照条文(PDF形式:116KB)
https://www.cao.go.jp/houan/pdf/217/217_8sansho.pdf
内閣府 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/580217530.pdf
参議院 議案情報09/21 18:14取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

06/272025
公布
令和七年法律第八十号
06/202025
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 20:21 · 掲載 2026-09-11
03/142025
提出済
独立行政法人男女共同参画機構法の施行に伴い、男女共同参画社会基本法において男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を推進するための機関としての独立行政法人男女共同参画機構の役割を定めるほか、関係法律の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。