施行束ね法案 · 改正対象 0法第217回 閣法 第5号(常会)内閣官房

重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案

議案番号: 第217回国会 閣法第5号
令和7年法律第43号 · 2025-05-23 公布
閣議決定 2025-02-07提出 2025-02-07先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2025-05-23 · 法律第43号改正法 全文(法令API)
提出理由重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴い、重大な危害を防止するための一定の警察官又は自衛官による電子計算機の動作に係る措置に関する規定を整備するとともに、サイバーセキュリティ基本法その他の関係法律について所要の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2025年5月16日
公布
2025年5月23日
施行
2026年10月1日に施行
この改正のトピック概要資料の見出しから
基幹インフラ事業者インシデント報告脆弱性対応の強化(同意によらない)自動的な方法による独立機関による事前サイバーセキュリティ戦略本部の改組(サイバーセキュリティ基本法改正)サイバーセキュリティ戦略本部の機能強化(サイバーセキュリティ基本法改正)
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、警察官職務執行法を改正し、警察庁長官が指名する警察官は、サイバーセキュリティを害することその他情報技術を用いた不正な行為に用いられる電気通信等又はその疑いがある電気通信等を認めた場合であって、そのまま放置すれば人の生命、身体又は財産に対する重大な危害が発生するおそれがあるため緊急の必要があるときは、そのいとまがないと認める特段の事由がある場合を除いてサイバー通信情報監理委員会の承認を得た上で、当該電気通信等の送信元等である電子計算機の管理者その他関係者に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置であって電気通信回線を介して行う電子計算機の動作に係るものをとることを命じ、又は自らその措置をとることができるものとする。二、自衛隊法を改正し、内閣総理大臣は、重要電子計算機のうち定のものに対する特定不正行為であって、本邦外にある者による特に高度に組織的かつ計画的な行為と認められるものが行われた場合において、これにより重大な支障が生ずるおそれが大きいと認められ、かつ、その発生を防止するために自衛隊が有する特別の技術又は情報が必要不可欠であること等により自衛隊が対処を行う特別の必要があると認めるときは、自衛隊の部隊等に当該特定不正行為による当該重要電子計算機への被害を防止するために必要な電子計算機の動作に係る措置であって電気通信回線を介して行うもの(通信防護措置)をとるべき旨を命ずることができるものとする。また、当該措置をとるべき旨を命ぜられた部隊等の職務の執行及び自衛隊又は日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊が使用する定の電子計算機をサイバーセキュリティを害することその他情報技術を用いた不正な行為から職務上警護する自衛官の職務の執行について、警察官職務執行法の必要な規定を準用するものとする。三、サイバーセキュリティ基本法を改正し、サイバーセキュリティ戦略本部について、内閣総理大臣を本部長、全ての国務大臣を本部員とする組織に改めるとともに、その所掌事務について見直しを行う。四、内閣法を改正し、内閣官房に内閣サイバー官人を置く。五、この法律は、一部の規定を除き、重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行の日から施行する。

資料(8)

種別資料出典取得原本
概要概要(PDF/175KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/250207_2/siryou1.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
要綱要綱(PDF/79KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/250207_2/siryou5.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21709005.htm
衆議院 議案情報09/11 20:18取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/t0802170052170.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由(PDF/194KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/250207_2/siryou6.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
新旧対照条文新旧対照表(PDF/311KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/250207_2/siryou7.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ09/11 20:23取得元
参照条文参照条文(PDF/319KB)
https://www.cas.go.jp/jp/houan/250207_2/siryou8.pdf
内閣官房 国会提出法案ページ—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/217/pdf/58021750.pdf
参議院 議案情報09/21 18:13取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/232025
公布
令和七年法律第四十三号
05/162025
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 20:18 · 掲載 2026-09-11
02/072025
提出済
重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律の施行に伴い、重大な危害を防止するための一定の警察官又は自衛官による電子計算機の動作に係る措置に関する規定を整備するとともに、サイバーセキュリティ基本法その他の関係法律について所要の規定の整備等を行う必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。