施行束ね法案 · 改正対象 0法第196回 閣法 第63号(常会)

働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案

議案番号: 第196回国会 閣法第63号
平成30年法律第71号 · 2018-07-06 公布
提出 2018-04-06状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2018-07-06 · 法律第71号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2018年6月29日
公布
2018年7月6日
施行
2023年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、労働者がそれぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を実現する働き方改革を推進するため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一国は、労働に関する施策の総合的な推進に関する基本的な方針を定めなければならない。二使用者は、過半数労働組合等との協定で定めるところにより、一箇月四十五時間及び一年三百六十時間の限度時間を超えない時間に限り労働時間を延長して労働させることができる。当該協定により臨時的に限度時間を超えて時間外労働等をさせる場合であっても、一箇月百時間未満であること等定の要件を満たすものとしなければならない。これに違反した使用者には所要の罰則を科すものとする。三中小事業主に対する箇月について六十時間を超える時間外労働に対する通常の労働時間の賃金の計算額の割以上の率で計算した割増賃金の支払義務の適用猶予に係る規定を廃止する。四使用者は、一定の労働者に対し年五日の年次有給休暇を時季指定し、与えなければならない。- -2職務の内容が明確で、年収が基準年間平均給与額の倍の額を相当程度上回る者(以下「対象労働者」という。)を使用者が本人の同意の下、健康確保措置等を講じ、労使委員会の決議等法令に定める手続を経て、高度の専門的知識を必要とする等の業務に就かせたときは、労働基準法第四章で定める労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定は適用しない。六勤務間インターバルの努力義務の創設や、産業医・産業保健機能の強化等を行う。七短時間労働者、有期雇用労働者及び派遣労働者について、不合理な待遇や差別的取扱いの禁止等に係る規定を整備するとともに、通常の労働者との間の待遇の相違の内容、理由等を説明することを事業主に義務付けるほか、行政による裁判外紛争解決手続の整備等を行う。八この法律は、一部を除き、平成三十一年四月一日から施行する。なお、衆議院において、五の対象労働者に係る同意の撤回に関する手続を労使委員会の決議事項とすること、国は中小企業における取組が円滑に進むよう関係者間の連携体制の整備に必要な施策を講ずるよう努めるものとすること、事業主が他の事業主との取引を行う場合において配慮をするよう努めなければならないこととして著しく短い期限の設定等を行わないことを追加すること等の修正が行われた。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g19609063.htm
衆議院 議案情報09/12 06:10取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/t031960631960.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/580196630.pdf
参議院 議案情報09/21 18:46取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、4 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

07/062018
公布
平成三十年法律第七十一号
06/292018
成立
衆議院 修正 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 06:10 · 掲載 2026-09-11