施行束ね法案 · 改正対象 0法第204回 閣法 第30号(常会)

預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律案

議案番号: 第204回国会 閣法第30号
令和3年法律第39号 · 2021-05-19 公布
提出 2021-02-09状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2021-05-19 · 法律第39号改正法 全文(法令API)

いつ成立・いつ施行?

成立
2021年5月12日
公布
2021年5月19日
施行
2024年4月1日に施行
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保に資するとともに、預貯金者の利益の保護を図るため、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理に関する制度及び災害時又は相続時に預貯金者又はその相続人の求めに応じて預金保険機構が預貯金口座に関する情報を提供する制度を創設する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理1預貯金者は、預貯金口座について個人番号を利用して管理することを希望する旨を申し出ることができる。金融機関は、預貯金契約その他重要な取引を行う場合に、預貯金者に対し、当該金融機関が管理する預貯金口座について個人番号を利用して管理することを承諾するかどうかを確認しなければならない。2預貯金者本人の意思に基づき、預金保険機構に対し、複数の金融機関の預貯金口座について個人番号を利用して管理することを希望する旨を申し出ることができる。二、災害時又は相続時における預貯金口座に関する情報の提供災害又は相続の際に、預貯金者又はその相続人が、既に個人番号を利用して管理されている預貯金口座の所在情報を金融機関で確認することを可能とする。三、預金保険機構の業務の特例等預金保険機構の業務の特例として、この法律に基づき預金保険機構が行う業務について預金保険法を適用するほか、国は、預金保険機構及び金融機関と協力して、預貯金口座への個人番号の付番について必要な広報等を行うものとする等、所要の規定の整備を行う。四、施行期日この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

資料(3)

種別資料出典取得原本
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g20409030.htm
衆議院 議案情報09/12 02:08取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/t0802040302040.pdf
参議院 議案情報—取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/580204300.pdf
参議院 議案情報09/21 18:26取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/192021
公布
令和三年法律第三十九号
05/122021
成立
衆議院 可決 / 参議院 可決
衆議院 議案情報検知 09/12 02:08 · 掲載 2026-09-11