関連改正トラック
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未施行
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直近更新
06/01
06/01
現在の状態
改正で変わること参議院 議案要旨
本法律案は、子の権利利益を保護する観点から、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにする等の規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、民法の一部改正1親権は子の利益のために行使しなければならないこと、親権は、その方のみが親権者であるとき、他の方が親権を行うことができないとき、子の利益のため急迫の事情があるとき以外は、父母が共同して行うこと、双方が親権者であるときでも監護及び教育に関す…
民法等の一部を改正する法律案 を見る不当寄附勧誘防止法の改正のポイント(要綱より)
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案
寄附の勧誘に関する規制
- 違反に対する措置等
寄附の意思表示の取消し等
- 扶養義務等に係る定期金債権を保全するための債権者代位権の行使に関する特例
雑則
- 内閣総理大臣への資料提供等
- 命令への委任この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項
この法律が関係する業種
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改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。
本法律案の主な内容は次のとおりである。
- 提出2022-12-01
- 国会審議—衆議院の議案情報
- 成立2022-12-10
- 公布2022-12-16
- 施行決定—法律で確定
- 3/3施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 3/3。3 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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不当寄附勧誘防止法の改正の流れ(年表)新しい順。ここに出るのは発生済みの出来事です。これからの施行は上の欄と施行カレンダーでご覧いただけます。
新しい順に 5 件を表示しています(全 6 件)。すべて表示
06/012023
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(新規制定・施行)
04/012023
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(新規制定・施行)
01/052023
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(新規制定・施行)
12/162022
法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律(新規制定)
令和四年法律第百五号
12/102022
本法律案の主な内容は次のとおりである。一、法人等(法人又は法人でない社団若しくは財団で代表者若しくは管理人の定めがあるものをいう。以下同じ。)は、寄附の勧誘を行
詳しくは上部「この改正で何が変わるか」または 法案詳細。
制定法案 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律案 によりこの法律が制定(法律番号で名寄せ)
衆議院 修正 / 参議院 可決
附則による連動改正(字句の整理) 5件
他の法律の改正に伴って、この法律に出てくる用語や引用を機械的に直したものです。 内容が変わるわけではないので、上の流れからは外しています。
2026-04-01 民法等の一部を改正する法律案 の施行
2024-05-24 民法等の一部を改正する法律案 の施行
2024-03-08 民法等の一部を改正する法律案 の提出済 · 子の権利利益を保護する観点から、子の養育についての父母の責務に関する規定の新設、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにする等の親権に関する規定の整備、子の監
不当寄附勧誘防止法の改正の年表全 1 件・新しい順
| 年 | 改正法 | 公布 | 施行 |
|---|---|---|---|
| 2022 | 法人等による寄附の不当な勧誘の防止等に関する法律 | 2022-12-16 | — |
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