施行束ね法案 · 改正対象 0法第213回 閣法 第47号(常会)法務省

民法等の一部を改正する法律案

議案番号: 第213回国会 閣法第47号
令和6年法律第33号 · 2024-05-24 公布
閣議決定 2024-03-08提出 2024-03-08先議院 衆議院状況: 成立(衆議院: 成立)公布 2024-05-24 · 法律第33号改正法 全文(法令API)
提出理由子の権利利益を保護する観点から、子の養育についての父母の責務に関する規定の新設、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにする等の親権に関する規定の整備、子の監護に要する費用の支払を確保するための制度の拡充、家事審判等の手続における父又は母と子との交流の試行に関する規定の新設等の措置を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。

いつ成立・いつ施行?

成立
2024年5月17日
公布
2024年5月24日
施行
2026年4月1日に施行

民法等の一部を改正する法律案の改正のポイント(要綱より)

民法の一部改正
  • 親の責務等
  • 親権等
  • 子の監護の費用
  • 親子の交流等
  • 財産分与
民事執行法の一部改正
  • 扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例
人事訴訟法の一部改正
  • 親権行使者の指定
  • 親権行使者の指定についての附帯処分
  • 情報開示命令
  • 判決前の親子交流の試行的実施
家事事件手続法の一部改正
  • 親権行使者の指定の審判事件及び調停事件
  • 親権者の指定の審判及び調停の申立ての取下げ等

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 原本: 要綱(取得元)

この法案で変わること民法等の一部を改正する法律案
公式要旨(参議院 議案要旨) 議案要旨
本法律案は、子の権利利益を保護する観点から、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにする等の規定の整備等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。一、民法の一部改正1親権は子の利益のために行使しなければならないこと、親権は、その方のみが親権者であるとき、他の方が親権を行うことができないとき、子の利益のため急迫の事情があるとき以外は、父母が共同して行うこと、双方が親権者であるときでも監護及び教育に関する日常の行為は単独でできること等について所要の規定を設ける。2協議上の離婚をするときは、その協議で父母の双方又は方を親権者と定めること、裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の双方又は方を親権者と定め、子の利益を害するときは方を親権者と定めなければならないとするほか、子の利益のために必要があると認めるときは親権者を変更できるとすること等について所要の規定を設ける。二3子の監護の費用の先取特権、子の監護に要する費用の分担についての定めがなく協議上の離婚をした場合における子の最低限度の生活の維持に要する費用の請求等について所要の規定を設ける。二、民事執行法を一部改正し、扶養義務等に係る債権に基づく民事執行において、一回の申立てにより複数の手続を連続的に行うことができる旨の規定を設ける。三、人事訴訟法及び家事事件手続法を一部改正し、人事訴訟、家事審判及び家事調停の手続において、裁判所が当事者に対し収入や財産に関する情報開示を命ずるための規定、裁判所が当事者に対し親子交流の試行的実施を促すための規定等を設ける。四、この法律は、原則として、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。なお、本法律案は、衆議院において、子の監護に必要な事項の定めに関する広報啓発、親権者の定め方等の国民への周知、施行後五年を目途とする父母の離婚後の子の養育に係る制度及び支援施策の在り方等の検討等を附則に追加する修正が行われた。
審議会
法制審議会時期と対象法令が一致(候補)
2024-02-15 の要綱の諮問・答申(法制審議会: 家族法制部会長から、諮問第113号について、同部会において決定された要綱案及び附帯決議に関する審議結果等の報告がされた。)の後、2024-03-08 に同じ法令を改正する法案が提出された(題名に「民法」を含む)

資料(8)

種別資料出典取得原本
要綱法律案要綱
https://www.moj.go.jp/content/001414763.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 22:25取得元
法律案提出時法律案
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g21309047.htm
衆議院 議案情報09/11 22:17取得元
法律案提出法律案
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/t0802130472130.pdf
参議院 議案情報—取得元
法律案法律案・理由
https://www.moj.go.jp/content/001414764.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 22:25取得元
新旧対照条文新旧対照条文
https://www.moj.go.jp/content/001414765.pdf
法務省 国会提出法案ページ09/11 22:25取得元
議案要旨議案要旨
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/213/pdf/580213470.pdf
参議院 議案情報09/21 18:16取得元
その他修正案
https://www.moj.go.jp/content/001418966.pdf
法務省 国会提出法案ページ—取得元
その他法律
https://www.moj.go.jp/content/001418969.pdf
法務省 国会提出法案ページ—取得元
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段階施行

段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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これまでの経過

05/242024
公布
令和六年法律第三十三号
05/172024
成立
衆議院 修正 / 参議院 可決
衆議院 議案情報 / 内閣法制局 内閣提出法律案検知 09/11 22:17 · 掲載 2026-09-11
03/082024
提出済
子の権利利益を保護する観点から、子の養育についての父母の責務に関する規定の新設、父母が離婚した場合にその双方を親権者と定めることができるようにする等の親権に関する規定の整備、子の監護に要する費用の支払を確保するための制度の拡充、家事審判等の手続における父又は母と子との交流の試行に関する規定の新設等の措置を講ずる必要があ