広域的地域活性化法の改正情報

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律(平成十九年法律第五十二号)
法令番号: 平成十九年法律第五十二号法令ID: 419AC0000000052e-Gov で条文を見る
公布 2007-05-18現行分類: 国土開発
所管府省: 国土交通省(主管)
関連改正トラック
2 件
未施行
1 件
直近更新
09/11
現在の状態
現行
平成十九年法律第五十二号公布 2007-05-18
直近の改正
施行日決定2026-09-11

広域的地域活性化法の改正はいつから?

広域的地域活性化法の改正は 2026年11月26日 までに施行されます(政令で定める日の上限)。(都市再生特別措置法等の一部を改正する法律による改正)

広域的地域活性化法の施行予定

1 件
この法令に関する今後の施行日を、区分ごとに整理しています。
次回の施行
2026-11-26期限トラックA
公布の日から起算して六月以内に政令で施行日が定まります。
これが次に施行される内容です。

施行予定一覧

並び順: |
2026-11-26
期限トラックA
公布の日から起算して六月以内に政令で施行日が定まります。

2026年の改正で変わること参議院 議案要旨

本法律案の主な内容は次のとおりである。 一 立地適正化計画に集客施設等の特定業務施設等の誘導を位置付け、容積率制限の緩和等の誘導措置を講ずることができる制度を創設する。 二 市町村は二以上の市町村の区域にわたる都市計画区域の区域内について立地適正化計画を作成するときは、あらかじめ、都道府県の意見を聴かなければならない。その際、都道府県は、一の市町村の区域を超える広域の見地からの調整を図る観点から、意見を述べるものとする。また、都道府県は…

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案 を見る

広域的地域活性化法の改正のポイント(要綱より)

広域的地域活性化のための基盤整備に関する法律の一部を改正する法律案

特定居住促進計画の作成等
  • 特定居住促進協議会
特定居住支援法人
  • 特定居住促進計画の作成の提案等

要綱の見出しを機械的に抜き出したものです。 法案のページを見る

この法律が関係する業種

表示切替

改正トラック1 本の改正法案ごとに、提出から施行までの進み具合をまとめています。

並び順: 提出の新しい順 | 施行の近い順

本法律案の主な内容は次のとおりである。

  1. 提出2026-03-10
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2026-05-20
  4. 公布2026-05-27
  5. 施行決定2026-09-11
  6. 1/3施行状況施行グループ
施行決定施行日 2026-11-26 に決定
施行状況施行グループ 1/3。1 件施行済・2 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、3 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
規定別施行一覧規定別の一覧 3 件は無料の会員登録でご覧いただけます
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本法律案の主な内容は次のとおりである。

  1. 提出2024-02-09
  2. 国会審議—衆議院の議案情報
  3. 成立2024-05-15
  4. 公布2024-05-22
  5. 施行決定—法律で確定
  6. 1/1施行状況施行グループ
施行状況施行グループ 1/1。1 件施行済・0 件未了
改正法の附則第1条から読み取った規定の単位で数えています。
段階施行グループこの改正法は、1 つの施行グループに分かれて、それぞれ異なる施行日で施行されます。
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広域的地域活性化法の改正の年表全 2 件・新しい順

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